SSブログ
前の10件 | -

税理士試験 法人税法 第66回 予想をする前に [税理士試験と実務の接点]



求められているのは税理士としての資質



「○○をやりたいのでサポートをお願いします」に応える力





法人税法 第65回の第一問で求められているもの





■1 国税庁の出題のポイント



1から問3まで、いずれも法人税法における基本的な制度に関し、それぞれの法的整理の理解度を問うとともに、具体的事例への適用についての問いかけを行い法令等の適用を正確にできるかという能力を問うものである。



その中でも、



1では、具体例として掲げた株主構成を読み解いて使用人兼務役員の判定を正確に行えるか、



2では、非適格合併や事業譲渡等の受け手となる法人に求められる資産調整勘定及び負債調整勘定の処理について、資産調整勘定等の計上方法に加え、計上した資産調整勘定等の取崩要件や取崩方法等が理解できているか、問3では、ストックオプション制度を導入した場合の損金算入の対象となる役務提供の対価の測定方法や新株予約権が権利行使された場合の処理が理解できているかを問うこととした。





「新株予約権やりたいのでサポートをお願いします」



と言われて何と解答しますか?



何も回答できなければ、活用できないただの能書きに





株主や市場からクレームがこないように公平な価格をブラックショールで算出する。



それを公告と登記をする。



会計処理に指示をだす。



付与された方からクレームがでないように税制適格を満たす。



このレベルで使えるかを聞いていると思います。



「法的整理の理解度を問う」「法令等の適用を正確にできるかという能力を問う」



このことを真摯に受け止めていく必要があると思います。





昨年までは、事実認定を試験で問い続けました。



教育機関が追いつかないので、あきらめて、 一段落し、法人税の基本的な考え方を出題した問題です。



試験委員を教育機関から選抜したとするなら意見を聞き、歩み寄らないといけないと感じたからかもしれません。





基本的な考え方は、法人税が持たなければいけない下記3つです。



利益操作排除



■未実現損益課税



■納税原資ができてからの課税







■利益操作排除



使用人兼務役員の使用人制限。利益操作で賞与を出すことを 制限。





■未実現損益課税



資産負債調整勘定





時価という曖昧なものに税法が真正面からぶつかって創り上げた規定です。



正ののれん負ののれんと言わなかったのは



退職給付引当金、短期重要債務の債務性を限定的でも認めた実務会からの要請でもあるのです。







■納税原資ができてからの課税



新株予約権



帰属の特例



経済的利益を与えた段階で課税することが世間の同意を得られないもの



しかも平成28年改正項目です。





2条や意義は、適用要件は前から重視しています。



意義や適用要件だと分かれば



暗記する部分も限られます。





法的根拠の意味も教育機関は取り違えています。





暗記項目は、意義と適用要件に絞り、法的思考を持ってなければ、実務を任せられないという許認可側の強い意志も感じます。





事実認定をダイレクトに出題しないように見えても完全に消えているわけではありません。法律問題ゆえに法的三段論法をマスターしなければ試験の本質は全く見えません。





受講生は負荷ばかりかかりかけ大切な生きた知識を身につける機会の喪失がないように。



実務と試験は、財務省管轄の問題では完全にリンクしているということを認識してください。





問題は、過度期だと思います。教育機関との歩み寄りも見えますが、求める税理士像を想定して作成した芸術です。



中小企業対応の基本的なものもありますが、資産負債調整勘定、新株予約権は、大手企業を対応していないと実務経験はできないかもしれません。大手企業実務では、基本的な論点です。



中小実務のみの町の会計事務所などは、実務家ではなく計算屋と言われた気がします。





これからは



町の企業相手のみでは、税理士として独立していくのは、価格競争のなかで難しくなっていきます。



大手や大手関連に目をむけ対応できる力、しっかりと具体化でき活用できる力を身につける学習をしていってください。これが、今後の税理士像です。



秘訣は、「○○をやりたいのでサポートをお願いします」に応えられる生きた知識を身に付けていこうとする姿勢です。




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

医療費控除 [FMヨコハマ 教えて税理士さん]

■医療費控除

https://itunes.apple.com/jp/podcast/fm-yokohama-jiaoete-shui-li/id448279044?mt=2

http://www.tochizei.or.jp/voice/index01.html

 

さて今日の話題はどんなことでしょうか?

今回は、「医療費控除の注意点」を題材としてお話をしていきたいと思っています。

この季節、定番テーマの一つですが、まずは、医療費控除とは?と言う所から、教えて頂けますか?

医療費控除とは、自分と家族の為に医療費を支払った場合には、実際に支払った医療費の合計額から10万円を引いた金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

所得、いわゆる利益から差し引かれるものなので、税金をダイレクトに差し引く税額控除ではないことも知っておいてください。

対象となる基準や条件と言った物は、どうなっているでしょうか?

申告年の11日から1231日までの間に支払った医療費であることです。領収書を整理していて、昨年分のものがでてきても対象にすることはできません。先ほど10万円を引くと言いましたが、所得が200万円未満なら所得の5%の金額を引く形になります。

では、医療費控除の申請で間違えやすい点は?

判断が、必要ということで、医療費控除の対象になるかならないかについてお話をしていきます。

処方箋でなく、薬局で風邪の治療のために購入した風邪薬これは医療費控除の対象になります。

インフルエンザの予防接種の費用、人間ドック費用は、医療費控除の対象になりません。判断に迷ったときには「治療」なのか否かを考えるようにしています。

「予防」ではなく「治療」なのかで判断できるようになってください。

先ほど人間ドッグ費用はダメだと言いましたが、人間ドッグで重大な病気が発見されたなら、人間ドッグの費用も「治療」の一環となり対象となるのです。

治療はOK、予防はNGなのですね。

現在はNGですが、予防も健康で長生きをするためには、大切な概念です。

健康寿命が延伸する社会を実現するためには、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てするセルフメディケーションが必要です。

予防接種、健康診断、がん検診を受けたならば、この部分について所得控除を行う規定が来年から施行される予定です。

また、間違えやすい点として、医療費を補填する入院給付金等を支給された場合には、支払った医療費から引くことになります。入院給付金が実際に支払った医療費の額を超えたとしても他の医療費からは差し引く必要はありません。

入院費については、医療費も高額になり、保険や高額療養費で補填されるケースも多いので気を付けないとですよね?

もう一点注意点があります。

保険金で補てんされる金額を、医療費控除から除かなければいけないなら、場合によっては、保険金で補てんされる金額は、医療費控除の対象にしない、ということも知っておいて下さい。

人身傷害補償保険に加入している場合には、実際に入院にかかった費用が全額補てんされます。この場合は、医療費の領収書は、所得控除である医療費控除に使わず、人身傷害補償保険の入院費補填に使うようにして下さい。

税金の知識だけではなく、加入している保険の知識も必要です。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

財産債務調書 [FMヨコハマ 教えて税理士さん]

■財産債務調書

https://itunes.apple.com/jp/podcast/fm-yokohama-jiaoete-shui-li/id448279044?mt=2

http://www.tochizei.or.jp/voice/index01.html

 

さて、今日の話題はどんなことでしょうか?

今回は、今年の確定申告から提出が必要になる「財産債務調書」についてです。

今年から必要な書類なんですね?

今までは「財産及び債務の明細書」。これは年間所得金額が2千万円超の人が対象でした。これは、前回で廃止です。

「財産債務調書」は、所得2千万円超に加えて、3億円以上の財産か1億円以上の有価証券等を持つ方が対象です。

インセンティブとペナルティが用意されました。

インセンティブは、財産債務調書を提出した場合には、記載があるもので相続税等の申告漏れが生じたときのペナルティについて、5%軽減されます。

ペナルティは、記載がない財産に関する相続税等の申告漏れに係るペナルティについて、5%加重されます。

 

実際に始まってみて、大変だな~と感じる部分、どんな点でしょうか?

簡単に言えば、あなたが持っている財産と債務を書いて提出して下さいっていうもの。マンション、預金、株、車、家具・・・。各々に時価を付して完成させるのは、大変な作業です。今、僕の目の前にあるこのマイクの時価がいくらですかと問われて即答できる人はなかなかいないと思います。時価を把握するって簡単なことではないのです。

では何故、このような手間のかかる制度が始まったのでしょうか?

国税庁が、多国籍企業の国際的な租税回避および富裕層の国際的な租税回避への対処の重要性を感じているからです。

グーグルの海外利益にかかる実効税率が、2~3%だったころがあります。日本の法人の実効税率が30%を超えていることを考えると驚異的な数値です。

軽課税国に会社を作り、アイルランドとオランダ間の租税条約を活用し、複数の国をまたぐ取引により複雑だけど合法の節税策によって作りだされた租税回避です。この手法は、アマゾン、ファイスブックなど巨大ネット事業者もまねをし、新たな課税問題として欧州を中心に賑わったことがあります。

これを踏まえてOECD(経済協力開発機構)も多国籍企業の租税回避に対処する国際協調体制の提言を発表しました。

国際的な流れの一つなのすね?

富裕層への取り組みとして、昨年から「国外財産調書」の提出がはじまっていて海外財産については1年先行で対応が開始されていました。未提出者に対して、適正に提出を促しているようです。「国外財産調書」を作った以上、同様の事項の記載を要する「財産債務調書」を作り、国際的な租税回避への対応のみならず、所得税・相続税の申告の適正性の確保にもつながっています。

富裕層のコンプライアンス向上に向けた取り組みなのですね。

国税庁が「適正かつ公平な税務行政の推進」という使命を持って作った制度です。自分の財産をこの機会にしっかり把握するという気持ちを持って作成すべきものが「財産債務調書」です。生前に「相続税の申告書」を作るつもりでいて欲しいです。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

住宅ローン控除 [FMヨコハマ 教えて税理士さん]

■住宅ローン控除

https://itunes.apple.com/jp/podcast/fm-yokohama-jiaoete-shui-li/id448279044?mt=2

http://www.tochizei.or.jp/voice/index01.html

 

さて、今日の話題はどんなことでしょうか?

今回は、「住宅ローン控除」についてお話ししていきます。

ではまず、「住宅ローン控除」とは?と言う所から、お話しいただけますか?

2つの側面があります。

ひとつは、ローンを組んでまで取得しようとすることに対して支援をする。

もうひとつは、マイホ-ム取得を促進し、景気を刺激する。

平成13年に控除期間15年、控除額最大587万円が施行されたときは、住宅建設ラッシュになりマンションも売れ景気刺激策になりました。

ただ、消費税増税、雇用問題等で、既存の「住宅ローン控除」だけでは、中々景気刺激策にはならなくなってきました。

何か新しい景気刺激策は考えられているのでしょうか?

住宅の選択肢の幅を広げ、無理のない負担でライフスタイルに応じた住宅を確保出来るようには、中古住宅流通とリフォーム市場の拡大・活性化を図っていく必要があります。

住宅政策を反映させるために、現在施行されている「住宅ローン控除」には、中古のマイホームや増改築も組み込まれています。

時代に応じて「住宅ローン控除」の範囲も変わってくるのですね。

中古について少し補足していきます。マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであることなっています。この年数を超える中古の物件であっても「住宅ローン控除」が受けられものがあります。

それは、どんな場合でしょうか?

中古住宅のうち約1割強は、耐震基準に適合しない中古住宅が流通しています。既存住宅ストックの耐震化は差し迫った課題の一つとなっている。

新耐震基準に適合していることについて証明された物や、耐震基準に適合しない場合でも、買うときに耐震改修工事の申請をし、住む日までに耐震改修工事を終えていれば、「住宅ローン控除」を受けられます。

 

税制面でのバックアップで既存住宅の耐震化が進むと良いですね。そして、まさに今日から確定申告が始まっていますが、住宅ローン控除の部分について、注意点がありましたら、お願いします。

・確定申告書に添付する書類について補足します。

・マイホームなので住んでいることを証明する「住民票」

・購入日や購入金額を証明する「売買契約書」

・所有権があることを証明する「登記事項証明書」

・借入金があることを証明する「借入金の年末残高証明書」

・新耐震基準に適合することを証明する「耐震基準適合証明書」

「借入金の年末残高証明書」お金を借りれば、金融機関が用意してくれるのであまり心配してませんが、「耐震基準適合証明書」は、建築士に判断してもらい売主に申請してもらう必要があるので、漏れないようにしっかり意識しておく必要があります。




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

マイナンバー制度 [FMヨコハマ 教えて税理士さん]

昨年末にマイナンバーが記載された「通知カード」が届けられましたね。

 

「通知カード」には、「個人番号カード交付申請書」がついています。この「個人番号カード交付申請書」に写真を貼り付けて返信します。ちなみに写真も本人とわかるようなものでないとだめです。フレームが太いメガネとかフレームが目にかかっているものは、本人確認にむかないものはだめです。後日、交付通知書が届き、交付場所に出向き、交付通知書、「通知カード」、本人確認書類をもって「個人番号カード」の交付を受けることになります。マイナンバー制度導入後は、就職、出産育児、年金受給、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。その際、「通知カード」であれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、「個人番号カード」があれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。

 

本人確認をしっかり行うということが「なりすまし」防止につながっているということですね。

 

「なりすまし」を避けるための本人確認の徹底だと思います。また、「個人番号カード」取得を促すことにもなると思います。「なりすまし」と同様に心配しなければいけないのが情報漏洩です。情報漏洩に関しては、過去の情報漏えい事件の反省からかなり厳しい罰則がもうけられています。企業は、情報がもれないように安全管理を徹底していく必要があるのですが、厳しい罰則を懸念し、マイナンバーを触りたくないといっている企業が多いのも事実です。

 

厳しい罰則が良いか悪いかは別として「情報漏えい」の抑制につながってほしいですね。

 

まさにその通りです。税の実務でいうと、固定資産税の申告、各種申請・届出では、すでにマイナンバーが必要になっているので、逮捕されないように安全管理措置を講じながら頑張っています。

 

マイナンバーは「税、社会保障、災害対策の3分野以外には使われない」となっていたと思いますが、「税」の部分ではすでに開始されていたのですね。ほかに「税」の面でお話しいただけるものはないですか?

 

個人番号は取扱いに細心の注意が必要ですが、法人番号は、国税庁のホームページで検索できる状態になっています。国税庁がしっかり絡んでいることを認識してほしい制度です。

また、税の面から見るとマイナンバーは、監視カメラ的な要素があると思います。税金的に悪いことをする上での抑止力があると思います。真面目にやっている人が得をする社会と真面目にやっている人が損をする社会とを比較した場合、マイナンバーが導入されれば、真面目にやっている人が得をする社会になるということが確実に予想されます。

 

不正がおこりにくい環境になっていく方が健全ですよね。

 

適切な競争の方が、健全だと思います。税の面でもうひとつ。税制は実は難しく書かれています。なぜ難しく書かれているかと言えば、簡単に書くと脱税を考える方が出てくるからだと思います。マイナンバー制度の導入で税制がシンプルになることが考えられます。実は、税理士資格がある国自体、実はそんなにないのです。税制が難しいから必要な職種だったのかもしれません。マイナンバー制度の普及の手伝いをする立場で、普及自体が税制簡素化は心配です。マイナンバー制度で時代は大きく変革します。新しくなるだろう税制を予知しながら企業を良くしていく力をさらにつけていかないといけないという自覚も強くなってきています。

 

マイナンバー制度に一番影響を受ける職種が税理士さんなのかもしれませんね。

 

大きな変革がきたと感じています。良い方向にいけるよう頑張らないといけないですね。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

第66回 税理士試験 法人税法突破のために必要な法的思考力 [税理士試験と実務の接点]


税理士試験の法人税法突破のために

まず、あなたは

税務専門家としての基本的な素養を持っている人に習うことができていますか?

そうでなければ大変危険なことです。無駄に受験期間を延ばすことになります。

見分け方方は、意外と簡単です。

下記4つの質問です。

・第一問を「理論」ということに抵抗ありませんか?
→「法的思考」が必要な試験だから抵抗ありますよ。系ならOK。


・法令等を正しく解釈・適用するとはどういうことですか?
→税法も法律だからね。また、税理士は法律家だからね、国税職員も法律家意識を持たせているところだから税理士にも当然求められているよね。系ならOK。


・「法的思考」とはなんですか?
→法的三段論法というキーワードがでればOK。出なければ、法的三段論法って知っていますか?で的確に答えられればOK。


・「説明する」とは何ですか?
→この能力をきちんとつけていかないとだめだからね。系ならOK。


ひとつひとつ見ていきます。

税理士試験の第一問を「理論」という方は、税務専門家としての基本的素養を保持していません。

税理士試験で試されているものは「法的思考」という認識が強ければ、ある意味、法的思考の一部概念である「理論」という言葉を最終形に使いたくないからです。


下記のアドレスを参照してみて下さい。「理論」ではなく第一問となっています。
各種専門学校への警告なのです。

「理論○○を暗記しましょう。」
「一字一句丁寧に暗記しましょう。」

「この理論はAランクだから丁寧に暗記、この理論はCランクだからそこそこでかまわない」
等々、発言する人も税務専門家としての「法的思考」を保持していません。
暗記は、人間の能力を高める重要な訓練なのは事実です。軽視は禁物です。

但し、税務専門家としての基本的素養は暗記力ではありません。あくまで「法的思考」です。
暗記は多大な学習時間を要しますが、「思考」をダイレクトに鍛えることはできません。
「思考」が鍛えられていないと、新しい物への抵抗感が強くなり「対応能力」も育ちません。

国税庁が与えてくれている大きなヒントにも一切気づかず、また気づかない人が作った解答をベースに合否を判断するもの大変なリスキーなことなのです。

国税庁がだしてくれている第一問の意味がわかりますか。
■第60

基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、事実関係を整理・認識するとともに、それを踏まえて法令等を正しく解釈・適用することができるかどうかという能力を問う。


基本的な制度って何ですか?
事実関係を整理・認識するとはそういうことですか?

法令等を正しく解釈・適用するとはどういうことですか?

これに明確に答えられる方が「法的思考」を持った、言い換えれば、税務専門家としての基本的な素養を持っている方です。

続けていきます。

■第61回 第62

法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、法令等を正しく解釈・適用することができるかどうかという能力を問うこととしている。

60回とほぼ同じですね。

■第63
理論的な思考能力を問うこととしている。

事案に即して、的確な当てはめを行うことを求めるものである。

理論的な思考能力って何ですか?
事案に即して、的確な当てはめを行うとは何ですか?


この言葉は、「法的思考」を持つ裁判官、弁護士から見れば実は常識的な言葉です。
法令等を正しく解釈・適用することができるか

では、税理士試験業界には伝わらないという前提で少しだけ具体化してくれたのかもしれません。

平成23年の国税通則法改正にともない公表されて通達の「調査」の意義を見ても法律規定に基づく、要件事実の認定、法令の解釈適用等々使われる言葉に「法的思考」が不可欠になっています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/

調査が「法的思考」ベースで行われることを全面的に公表してします。だから今後は、税理士側に求めるものも「法的思考」なのです。課税庁としても「法的思考」がない税理士だと税務調査の相手として時間のさらなる浪費になるのです。そのような税理士がいたら困るのです。昨今の税理士試験で求められている「法的思考」、言い換えれば税理士としての資質、素養が求められているのは、必然なのです。是が非でも「法的思考」を身に着けてください。

法的思考の基本を2つ上げます。

⑴ 法的三段論法を理解し使えるようにする

⑵ 2つの視点から検討する



法的三段論法

① 大前提(法令の解釈)

② 小前提(事実認定)

③ 結論

①②は逆になることもあります。

概念自体をわかりやすく説明しているURLを二つリンクしておきます。


■国税通則法の通達改正にも言及してくれています。

http://torikaiblog3.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-dbb5.html


 

■税理士試験的には好ましくないですが税務の法的三段論法を所得税法を使い説明してくれています。

http://inspireconsulting.co.jp/blog/%E6%B3%95%E7%9A%84%E4%B8%89%E6%AE%B5%E8%AB%96%E6%B3%95%E3%81%A7%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B/

■第64

税法の当てはめの前提となる事実認定を的確に行うことができるかどうか、さらに、その事実認定に基づいて、法人税法第22条における収益、費用、損失の計上時期について妥当な判断が行えるか、といった税務専門家としての基本的な素養を問うものである。


法的三段論法が理解できてはじめて、この文言の意味が理解できると思います。求められているのは「法的三段論法」だということをしっかり認識してください。


 

国税庁の質疑応答でかつ税理士試験にも出題されたURLをリンクします。

これは、法的三段論法で説明されています。この説明ができるような訓練を積んでいなければ、「法的思考」も育たないのです。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/26/03.htm


 

質疑応答を漠然と読んでいるだけではだめです。法的三段論法を内包している部分を感じ取り丁寧に読まないといけないのです。

法令の解釈、事実認定、結論というものが自然にできるよう訓練していくことが大切なのです。理論○○を暗記する時間があるなら、質疑応答と同等の説明ができる説明力を身に付けたほうが、税理士試験で求めているものとリンクします。


 

説明することの大切さに最後は触れていきます。

財務官僚の多くが卒業する東京大学の現代国語の設問を見たことがあります。

漢字問題以外はすべて「説明せよ」です。

説明するということは、自分言葉でわかりやすく端的に表現する力です。

アインシュタインの名言に

「あなたの祖母に説明できない限り、本当に理解したとは言えない。」があります。知識があって設問を的確に読解できて初めてできるものです。

遠回りのように見えるかもしれませんが、説明力が不足していると感じている方は、説明することに真摯に一度向き合う必要があると思います。

税理士試験は、財務官僚が作成しています。1年分で良いので東京大学の現代文と向き合って説明する力のヒントを感じ取ってください。

説明力、法的三段論法は実社会の実務の上でも大切な力になります。


 

64回税理士試験では説明する力も求められました。

「連結納税制度の固有の項目につき、必要な知識を有しているかどうか、また、その知識を第三者に対して簡潔・適切に説明できるかどうかを問うこととしている。」

この文言に向き合ってもらいたいです。



 

60

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2010/04.htm

61

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2011/04.htm

62

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2012/04.htm

63

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2013/04.htm

64

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2014/04.htm






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

Windows8.1 半角/全角キーを押すと半角カタカナになってしまう。 [パソコントラブル]

Windows8.1で、半角/全角キーを押すと半角カタカナになってしまいます。英数にしたくて困っていました。

使いづらいのでネットで同様の症状がを見つけていたのですが、

なかなか見つからず。


次の方法で解決できました。

完全解決ではないようですが…。



Microsoft  IME

右クリック→

プロパティ→

詳細設定 →

編集操作→


キー設定

JDLをMicrosoft  IME

にすると直りました。


 


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

税理士試験 消費税法 第65回 予想 [税理士試験と実務の接点]

消費税法が受かりにくい。

何度やっても相性が悪い。

よく耳にしてきました。


解決策は非常に簡単です。


結論から言えば、

知っている基礎知識を具体化する。


具体化するために調べて納得する習慣を身に着ける。

つまり

活用できる知識を身に着けていけばよいのです。


 下記事項を参考にして、求められていることをしっかり感じ取れれば、必ず突破口は見つかります。



消費税法 第64回の第一問の問2(3)を見たとき、消費税法令を理解できているか鋭い問題と感じるとともに実務上の問題点を見事に出題して税理士の素養があるかどうかをきっちり試した問題だと感じました。



何よりも、具体化されていない知識は意味がないという意図で出題されています。

早速見ていきましょう。

「介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど」

たいていの受験生は暗記していると思われる文言です。



暗記をしているけど、具体化ができていないのです。

「介護保険法とはどういう法律なのか?」

「調理業務は保険給付の対象となるのか?」

 当たり前のことなのですが、暗記のみの方にはすごく難しく感じたかもしれません。

インターネットで、介護保険法の第一条を見てみる。介護保険法に検索をかけ保険給付を調べてみる。他、インターネットで介護保険法、保険給付、調理業務を調べてみる。

生きた知識を作りたいと思う気持ちが大切なのです。それこそが、知識をベースに生きていく税理士としての素養につながっていくのです。

問題


当法人は、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人であり、特別養護老人ホームに入所する要介護者に対する介護福祉サービスを行っています。


当法人は、この老人ホームの入所者に対して食事を提供するために調理業務を外部業者に委託していますが、この委託業務について、消費税法令の適用関係はどのようになりますか。


「税務」、言い換えれば「税の実務」は、お遊びではないのです。税金は、企業の大切なお金を公益性、民主主義を支えていくために納得して支払ってもらうものなのです。税金の大切さをしっかりと伝えられるのも税理士の資質なのです。

具体化がされていない誤解答例を2つ記載します。

誤解答例1

委託業務に係る役務の提供は、社会福祉法人に対して行われるものであるから、非課税の規定により消費税が課されないものではないため、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。

だめな理由を列挙します。

・主体が外部業者からいきなり当法人にかわり説明力不足。

・「から」「ため」の関係に論理性がない。

・調理業務に言及がない。

・仕入税額控除は、本設問の中心テーマではない。設問は、委託業務の支払いについて問われている問題ではない。


誤解答例2


委託業務に係る支出は国内における課税仕入れに該当し、仕入れに係る消費税額の控除の対象になる。


なお、介護福祉サービスは、非課税取引に該当するため、当該非課税取引のための課税仕入れは、個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして区分され、当該課税仕入れ等の税額は控除されない。


また、一括比例配分方式により仕入れにかかる消費税額を計算する場合には、当該課税仕入れ等の税額に課税割合を乗じて計算した部分の金額が控除される。


だめな理由を列挙します。


・直前が仕入税額控除の問題という認識があれば、このような解答にいたらないはず。


・調理業務に言及がない。

・致命傷は、委託業務を支払と限定し、委託業務の売上部分を見落としている点です。売上は、課税になるということを完全に見落としているため、当該課税仕入れ等の税額は控除されないと言い切った部分。

・仕入税額控除は、本設問の中心テーマではない。設問は、委託業務の支払いについて問われている問題ではない。


この問題を解くための前提をお話します。

まずは、下記文部科学省が出した照会をしっかり理解することからです。

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/08080814/003.htm


食育、安全確保というキーワードで否定しにくく照会をした結果、国税庁はOKと言ってくれました。

言ってくれたのですが、国税庁のホームページからは、この照会は削除されてしまったのです。

これを曲解して非課税にする実務例が多くなり削除されてものと思います。

曲解して非課税にした例を本設問で作成してみました。

老人である要介護者は、当然、食事のために一人で外出することもままならず、まして養護なしに、自身で食べることもできない場合もあります。生きていくうえで必要不可欠である食事の提供業務は、居宅サービス、施設サービスの一環として考えられるため介護保険サービスの提供として非課税となる。

実務的に、このような解答を作り出す方が出てきたので、国税庁のホームページから削除されたのでしょう。でもこのように逆を考えられないと正解もだせないと思います。

非課税、課税の双方がでる思考でどちらがより正しいか検討していく能力が必要なのです。

だめな理由は、

平成17年以降、栄養管理以外の基本食事サービス費は保険給付の対象から外されてしまったからです。

ここはあくまでも税理士試験です。中立の立場でものを考えられるか、善管注意義務が働くか。主張が自己中心的思考に陥っていないか。何より、きちんとした読解力があるかが試されているのです。

ここまでわかれば、

国税庁のホームページの「非課税取引」の「介護保険サービスの提供」を理解できるはずです。具体化が出来た知識は、きちんと機能するものになるのです。

参考

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

(10) 介護保険サービスの提供

 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど

 ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。



食事サービスが書かれていない→施設サービス「など」に強引に含まれていると考えるような思考は危険。



送迎がだめとなれば、文部科学省の例を思い出し食事もだめかもと思う思考が大切なのです。



解答例



特別養護老人ホームの入所者に対して食事を提供する食事サービスの提供のうち調理業務に係るものは、介護保険法に基づく保険給付の対象となる介護保険サービスの提供になりません。非課税取引にならない以上、課税取引になります。



また、食中毒とか問題発生した際に、責任範囲を外部の業者にすることも適切ではないため預り金処理を実施することも適当ではないです。



参考



基本食事サービス費は、以前は、調理、食材料、栄養管理等から構成されていました。設問に使われている調理業務という言葉も意味がある言葉だったのです。読み落とさないようにしてください。



預り金処理は、文部科学省から照会されていた概念です。預り金処理ができるということは、課税の対象から除外できることでしょうが、実務的にできるかは困難な論点です。1年間分を預かりその金額をそのまま支払うということはすごく難しい話なのです。預り金とは預かったものをそのまま渡すという概念なのです。食材料ならまずできないでしょう。食材費は天候などにより日々変動するからです。調理費はできるようにも見えますが、消費税率のアップや何より責任主体を外部に移すことは入所者の親族からも信頼や同意は得られないと思います。



設問が、「です・ます調」で書かれているので、「です・ます調」でできるようにしてください



参考



幼稚園における給食の提供及びスクールバスの運用に係る消費税の取扱いについて(照会)



 平成19117



国税庁課税部消費税室長 殿



文部科学省初等中等教育局幼児教育課長



1 給食の提供について



 幼稚園は、「幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する」ことを目的としている(学校教育法第77条)が、幼稚園における食育の推進の観点から、本職において「幼稚園における食育の推進について」(平成19117日付18初幼教第9号)を通知したところである。



 このような食育の推進の観点から提供される給食は、当該幼稚園における教育(保育)活動として一体的に行われるものであるため、給食に掛かる経費についても教育(保育)の実施に必要な当然の経費として、授業料(保育料)と一体的に徴収することが実態に即しているものと考えられる。



  現在、幼稚園においては、授業料(保育料)とは別途に給食(食事)の提供の対価として給食代を徴収していることから、消費税が課税されているが、上述のとおり、給食に係る経費は、食育の観点から教育(保育)の実施に必要な経費であるため、授業料(保育料)として徴収することとする場合、このような給食に掛かる経費が含まれている授業料(保育料)については、その全体が消費税法別表第一第十一号にいう「授業料」に該当すると解釈してよろしいか、お伺いしたい。なお、この場合において給食に掛かる経費について授業料(保育料)で賄っている旨の表示等を行うこととしても特段の問題がないと考えるが、併せてお伺いしたい。



  また、外部搬入に係る給食代については、幼児の保護者から当該外部搬入に係る取引先に対する代金として前述の授業料(保育料)と明確に区分して幼稚園が収受し、当該代金を預かり金等として処理している場合の当該代金は、幼稚園における資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えないか、お伺いしたい。



2 スクールバスの運用について



 最近登下校時に幼児等が事件や事故に巻き込まれる事態が生じており、通園時の安全確保が求められていることから、先に「登下校時における幼児児童生徒の安全確保について」を通知し、登降園時の幼児等の安全管理の徹底を要請したところである。さらに、本職において「幼稚園におけるスクールバスによる安全確保の推進について」(平成19117日付18初幼教第10号)を通知し、徒歩では通園できない幼児の安全確保の手段として幼稚園の運営に必要な設備であるスクールバスにより、安全確保に努めるよう要請したところである。



  現在、遠隔地等に居住する幼児の送迎の対価として収受するスクールバス代については、消費税が課税されているが、上述のとおり、登降園児の幼児を巡る事件、事故が多発しており、幼児の安全確保の観点からスクールバスの運用は遠隔地等に居住する幼児にとって欠かせないものとなっている。また、スクールバスは、園外活動等を実施する場合の移動手段としても使用するものであり、幼稚園の設備として重要な機能を果たすものである。そのため、スクールバスの維持・運用のために必要な費用を算定し、施設設備費として徴収する場合の当該施設設備費については、消費税法別表第一第十一号にいう「施設設備費」に該当すると解釈してよろしいか、お伺いしたい。この場合において、施設設備費よりスクールバスの運用を行っている旨の表示等を行うこととしても特段の問題がないと考えるが、併せてお伺いしたい。



  なお、このようなスクールバスによる安全確保は、幼児が未就学年齢であることに起因するものであり、幼児教育固有の必要性から実施するものであることを申し添える。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

第64回 税理士試験 法人税法 債務確定?? 地代として損金??i第一問問1(1) [税理士試験と実務の接点]

第64回 税理士試験 法人税法 第一問 問1(1)

■ビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=vptOvKViCCg
■レジュメ
http://kyoffice.com/wp-content/uploads/2014/12/69576d7257c8f84be15fa6c58c5a880a.pdf

事実認定を的確に行うために
まずは読解力を徹底的に鍛える必要があります。
読解のためには論理力も必要です。
自分が読んでわかるところのみで読み取った独断的な解答で素養を示すこともできません。
また、それを的確にわかりやくく説明するためには訓練も必要です。

「理由を付して簡潔に説明しなさい」
この問いに答えていくために何をすればよいのか。

下記のアドレスを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/26/03.htm

【照会要旨】を問題として
【回答要旨】を解答として
事実認定を踏まえながら論理的に解答できる訓練をしていけばよいのです。

また、実務力の強化するために
中小企業の社長に土地を買いたいと相談されたらなんと答えますか?
借地権とは何ですか?
借地権の怖さを感じ取っていますか?

税(の実)務は遊びではないのです。
知識を活用していくことを日ごろから強く意識していく必要があるのです。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

読む力と書く力 そして何より資質 [税理士試験と実務の接点]

読む力と書く力を鍛えていきたい。

読む力には論理力や具体力が必要。

書く力には表現力や配慮が必要。

 

これは 国語のみならず、ビジネスにも。

国税庁が出題意図を発表してくれました。

私が主張してきたことと合致していたのが嬉しかったです。

さらに確かな形にしないといけないと思っています。

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2014/04.htm
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び
前の10件 | -

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。