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税理士試験 法人税法 第66回 予想をする前に [税理士試験と実務の接点]



求められているのは税理士としての資質



「○○をやりたいのでサポートをお願いします」に応える力





法人税法 第65回の第一問で求められているもの





■1 国税庁の出題のポイント



1から問3まで、いずれも法人税法における基本的な制度に関し、それぞれの法的整理の理解度を問うとともに、具体的事例への適用についての問いかけを行い法令等の適用を正確にできるかという能力を問うものである。



その中でも、



1では、具体例として掲げた株主構成を読み解いて使用人兼務役員の判定を正確に行えるか、



2では、非適格合併や事業譲渡等の受け手となる法人に求められる資産調整勘定及び負債調整勘定の処理について、資産調整勘定等の計上方法に加え、計上した資産調整勘定等の取崩要件や取崩方法等が理解できているか、問3では、ストックオプション制度を導入した場合の損金算入の対象となる役務提供の対価の測定方法や新株予約権が権利行使された場合の処理が理解できているかを問うこととした。





「新株予約権やりたいのでサポートをお願いします」



と言われて何と解答しますか?



何も回答できなければ、活用できないただの能書きに





株主や市場からクレームがこないように公平な価格をブラックショールで算出する。



それを公告と登記をする。



会計処理に指示をだす。



付与された方からクレームがでないように税制適格を満たす。



このレベルで使えるかを聞いていると思います。



「法的整理の理解度を問う」「法令等の適用を正確にできるかという能力を問う」



このことを真摯に受け止めていく必要があると思います。





昨年までは、事実認定を試験で問い続けました。



教育機関が追いつかないので、あきらめて、 一段落し、法人税の基本的な考え方を出題した問題です。



試験委員を教育機関から選抜したとするなら意見を聞き、歩み寄らないといけないと感じたからかもしれません。





基本的な考え方は、法人税が持たなければいけない下記3つです。



利益操作排除



■未実現損益課税



■納税原資ができてからの課税







■利益操作排除



使用人兼務役員の使用人制限。利益操作で賞与を出すことを 制限。





■未実現損益課税



資産負債調整勘定





時価という曖昧なものに税法が真正面からぶつかって創り上げた規定です。



正ののれん負ののれんと言わなかったのは



退職給付引当金、短期重要債務の債務性を限定的でも認めた実務会からの要請でもあるのです。







■納税原資ができてからの課税



新株予約権



帰属の特例



経済的利益を与えた段階で課税することが世間の同意を得られないもの



しかも平成28年改正項目です。





2条や意義は、適用要件は前から重視しています。



意義や適用要件だと分かれば



暗記する部分も限られます。





法的根拠の意味も教育機関は取り違えています。





暗記項目は、意義と適用要件に絞り、法的思考を持ってなければ、実務を任せられないという許認可側の強い意志も感じます。





事実認定をダイレクトに出題しないように見えても完全に消えているわけではありません。法律問題ゆえに法的三段論法をマスターしなければ試験の本質は全く見えません。





受講生は負荷ばかりかかりかけ大切な生きた知識を身につける機会の喪失がないように。



実務と試験は、財務省管轄の問題では完全にリンクしているということを認識してください。





問題は、過度期だと思います。教育機関との歩み寄りも見えますが、求める税理士像を想定して作成した芸術です。



中小企業対応の基本的なものもありますが、資産負債調整勘定、新株予約権は、大手企業を対応していないと実務経験はできないかもしれません。大手企業実務では、基本的な論点です。



中小実務のみの町の会計事務所などは、実務家ではなく計算屋と言われた気がします。





これからは



町の企業相手のみでは、税理士として独立していくのは、価格競争のなかで難しくなっていきます。



大手や大手関連に目をむけ対応できる力、しっかりと具体化でき活用できる力を身につける学習をしていってください。これが、今後の税理士像です。



秘訣は、「○○をやりたいのでサポートをお願いします」に応えられる生きた知識を身に付けていこうとする姿勢です。




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