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税理士試験 法人税法 第66回 予想をする前に [税理士試験と実務の接点]



求められているのは税理士としての資質



「○○をやりたいのでサポートをお願いします」に応える力





法人税法 第65回の第一問で求められているもの





■1 国税庁の出題のポイント



1から問3まで、いずれも法人税法における基本的な制度に関し、それぞれの法的整理の理解度を問うとともに、具体的事例への適用についての問いかけを行い法令等の適用を正確にできるかという能力を問うものである。



その中でも、



1では、具体例として掲げた株主構成を読み解いて使用人兼務役員の判定を正確に行えるか、



2では、非適格合併や事業譲渡等の受け手となる法人に求められる資産調整勘定及び負債調整勘定の処理について、資産調整勘定等の計上方法に加え、計上した資産調整勘定等の取崩要件や取崩方法等が理解できているか、問3では、ストックオプション制度を導入した場合の損金算入の対象となる役務提供の対価の測定方法や新株予約権が権利行使された場合の処理が理解できているかを問うこととした。





「新株予約権やりたいのでサポートをお願いします」



と言われて何と解答しますか?



何も回答できなければ、活用できないただの能書きに





株主や市場からクレームがこないように公平な価格をブラックショールで算出する。



それを公告と登記をする。



会計処理に指示をだす。



付与された方からクレームがでないように税制適格を満たす。



このレベルで使えるかを聞いていると思います。



「法的整理の理解度を問う」「法令等の適用を正確にできるかという能力を問う」



このことを真摯に受け止めていく必要があると思います。





昨年までは、事実認定を試験で問い続けました。



教育機関が追いつかないので、あきらめて、 一段落し、法人税の基本的な考え方を出題した問題です。



試験委員を教育機関から選抜したとするなら意見を聞き、歩み寄らないといけないと感じたからかもしれません。





基本的な考え方は、法人税が持たなければいけない下記3つです。



利益操作排除



■未実現損益課税



■納税原資ができてからの課税







■利益操作排除



使用人兼務役員の使用人制限。利益操作で賞与を出すことを 制限。





■未実現損益課税



資産負債調整勘定





時価という曖昧なものに税法が真正面からぶつかって創り上げた規定です。



正ののれん負ののれんと言わなかったのは



退職給付引当金、短期重要債務の債務性を限定的でも認めた実務会からの要請でもあるのです。







■納税原資ができてからの課税



新株予約権



帰属の特例



経済的利益を与えた段階で課税することが世間の同意を得られないもの



しかも平成28年改正項目です。





2条や意義は、適用要件は前から重視しています。



意義や適用要件だと分かれば



暗記する部分も限られます。





法的根拠の意味も教育機関は取り違えています。





暗記項目は、意義と適用要件に絞り、法的思考を持ってなければ、実務を任せられないという許認可側の強い意志も感じます。





事実認定をダイレクトに出題しないように見えても完全に消えているわけではありません。法律問題ゆえに法的三段論法をマスターしなければ試験の本質は全く見えません。





受講生は負荷ばかりかかりかけ大切な生きた知識を身につける機会の喪失がないように。



実務と試験は、財務省管轄の問題では完全にリンクしているということを認識してください。





問題は、過度期だと思います。教育機関との歩み寄りも見えますが、求める税理士像を想定して作成した芸術です。



中小企業対応の基本的なものもありますが、資産負債調整勘定、新株予約権は、大手企業を対応していないと実務経験はできないかもしれません。大手企業実務では、基本的な論点です。



中小実務のみの町の会計事務所などは、実務家ではなく計算屋と言われた気がします。





これからは



町の企業相手のみでは、税理士として独立していくのは、価格競争のなかで難しくなっていきます。



大手や大手関連に目をむけ対応できる力、しっかりと具体化でき活用できる力を身につける学習をしていってください。これが、今後の税理士像です。



秘訣は、「○○をやりたいのでサポートをお願いします」に応えられる生きた知識を身に付けていこうとする姿勢です。




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第66回 税理士試験 法人税法突破のために必要な法的思考力 [税理士試験と実務の接点]


税理士試験の法人税法突破のために

まず、あなたは

税務専門家としての基本的な素養を持っている人に習うことができていますか?

そうでなければ大変危険なことです。無駄に受験期間を延ばすことになります。

見分け方方は、意外と簡単です。

下記4つの質問です。

・第一問を「理論」ということに抵抗ありませんか?
→「法的思考」が必要な試験だから抵抗ありますよ。系ならOK。


・法令等を正しく解釈・適用するとはどういうことですか?
→税法も法律だからね。また、税理士は法律家だからね、国税職員も法律家意識を持たせているところだから税理士にも当然求められているよね。系ならOK。


・「法的思考」とはなんですか?
→法的三段論法というキーワードがでればOK。出なければ、法的三段論法って知っていますか?で的確に答えられればOK。


・「説明する」とは何ですか?
→この能力をきちんとつけていかないとだめだからね。系ならOK。


ひとつひとつ見ていきます。

税理士試験の第一問を「理論」という方は、税務専門家としての基本的素養を保持していません。

税理士試験で試されているものは「法的思考」という認識が強ければ、ある意味、法的思考の一部概念である「理論」という言葉を最終形に使いたくないからです。


下記のアドレスを参照してみて下さい。「理論」ではなく第一問となっています。
各種専門学校への警告なのです。

「理論○○を暗記しましょう。」
「一字一句丁寧に暗記しましょう。」

「この理論はAランクだから丁寧に暗記、この理論はCランクだからそこそこでかまわない」
等々、発言する人も税務専門家としての「法的思考」を保持していません。
暗記は、人間の能力を高める重要な訓練なのは事実です。軽視は禁物です。

但し、税務専門家としての基本的素養は暗記力ではありません。あくまで「法的思考」です。
暗記は多大な学習時間を要しますが、「思考」をダイレクトに鍛えることはできません。
「思考」が鍛えられていないと、新しい物への抵抗感が強くなり「対応能力」も育ちません。

国税庁が与えてくれている大きなヒントにも一切気づかず、また気づかない人が作った解答をベースに合否を判断するもの大変なリスキーなことなのです。

国税庁がだしてくれている第一問の意味がわかりますか。
■第60

基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、事実関係を整理・認識するとともに、それを踏まえて法令等を正しく解釈・適用することができるかどうかという能力を問う。


基本的な制度って何ですか?
事実関係を整理・認識するとはそういうことですか?

法令等を正しく解釈・適用するとはどういうことですか?

これに明確に答えられる方が「法的思考」を持った、言い換えれば、税務専門家としての基本的な素養を持っている方です。

続けていきます。

■第61回 第62

法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、法令等を正しく解釈・適用することができるかどうかという能力を問うこととしている。

60回とほぼ同じですね。

■第63
理論的な思考能力を問うこととしている。

事案に即して、的確な当てはめを行うことを求めるものである。

理論的な思考能力って何ですか?
事案に即して、的確な当てはめを行うとは何ですか?


この言葉は、「法的思考」を持つ裁判官、弁護士から見れば実は常識的な言葉です。
法令等を正しく解釈・適用することができるか

では、税理士試験業界には伝わらないという前提で少しだけ具体化してくれたのかもしれません。

平成23年の国税通則法改正にともない公表されて通達の「調査」の意義を見ても法律規定に基づく、要件事実の認定、法令の解釈適用等々使われる言葉に「法的思考」が不可欠になっています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/

調査が「法的思考」ベースで行われることを全面的に公表してします。だから今後は、税理士側に求めるものも「法的思考」なのです。課税庁としても「法的思考」がない税理士だと税務調査の相手として時間のさらなる浪費になるのです。そのような税理士がいたら困るのです。昨今の税理士試験で求められている「法的思考」、言い換えれば税理士としての資質、素養が求められているのは、必然なのです。是が非でも「法的思考」を身に着けてください。

法的思考の基本を2つ上げます。

⑴ 法的三段論法を理解し使えるようにする

⑵ 2つの視点から検討する



法的三段論法

① 大前提(法令の解釈)

② 小前提(事実認定)

③ 結論

①②は逆になることもあります。

概念自体をわかりやすく説明しているURLを二つリンクしておきます。


■国税通則法の通達改正にも言及してくれています。

http://torikaiblog3.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-dbb5.html


 

■税理士試験的には好ましくないですが税務の法的三段論法を所得税法を使い説明してくれています。

http://inspireconsulting.co.jp/blog/%E6%B3%95%E7%9A%84%E4%B8%89%E6%AE%B5%E8%AB%96%E6%B3%95%E3%81%A7%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B/

■第64

税法の当てはめの前提となる事実認定を的確に行うことができるかどうか、さらに、その事実認定に基づいて、法人税法第22条における収益、費用、損失の計上時期について妥当な判断が行えるか、といった税務専門家としての基本的な素養を問うものである。


法的三段論法が理解できてはじめて、この文言の意味が理解できると思います。求められているのは「法的三段論法」だということをしっかり認識してください。


 

国税庁の質疑応答でかつ税理士試験にも出題されたURLをリンクします。

これは、法的三段論法で説明されています。この説明ができるような訓練を積んでいなければ、「法的思考」も育たないのです。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/26/03.htm


 

質疑応答を漠然と読んでいるだけではだめです。法的三段論法を内包している部分を感じ取り丁寧に読まないといけないのです。

法令の解釈、事実認定、結論というものが自然にできるよう訓練していくことが大切なのです。理論○○を暗記する時間があるなら、質疑応答と同等の説明ができる説明力を身に付けたほうが、税理士試験で求めているものとリンクします。


 

説明することの大切さに最後は触れていきます。

財務官僚の多くが卒業する東京大学の現代国語の設問を見たことがあります。

漢字問題以外はすべて「説明せよ」です。

説明するということは、自分言葉でわかりやすく端的に表現する力です。

アインシュタインの名言に

「あなたの祖母に説明できない限り、本当に理解したとは言えない。」があります。知識があって設問を的確に読解できて初めてできるものです。

遠回りのように見えるかもしれませんが、説明力が不足していると感じている方は、説明することに真摯に一度向き合う必要があると思います。

税理士試験は、財務官僚が作成しています。1年分で良いので東京大学の現代文と向き合って説明する力のヒントを感じ取ってください。

説明力、法的三段論法は実社会の実務の上でも大切な力になります。


 

64回税理士試験では説明する力も求められました。

「連結納税制度の固有の項目につき、必要な知識を有しているかどうか、また、その知識を第三者に対して簡潔・適切に説明できるかどうかを問うこととしている。」

この文言に向き合ってもらいたいです。



 

60

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2010/04.htm

61

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2011/04.htm

62

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2012/04.htm

63

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2013/04.htm

64

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2014/04.htm






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税理士試験 消費税法 第65回 予想 [税理士試験と実務の接点]

消費税法が受かりにくい。

何度やっても相性が悪い。

よく耳にしてきました。


解決策は非常に簡単です。


結論から言えば、

知っている基礎知識を具体化する。


具体化するために調べて納得する習慣を身に着ける。

つまり

活用できる知識を身に着けていけばよいのです。


 下記事項を参考にして、求められていることをしっかり感じ取れれば、必ず突破口は見つかります。



消費税法 第64回の第一問の問2(3)を見たとき、消費税法令を理解できているか鋭い問題と感じるとともに実務上の問題点を見事に出題して税理士の素養があるかどうかをきっちり試した問題だと感じました。



何よりも、具体化されていない知識は意味がないという意図で出題されています。

早速見ていきましょう。

「介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど」

たいていの受験生は暗記していると思われる文言です。



暗記をしているけど、具体化ができていないのです。

「介護保険法とはどういう法律なのか?」

「調理業務は保険給付の対象となるのか?」

 当たり前のことなのですが、暗記のみの方にはすごく難しく感じたかもしれません。

インターネットで、介護保険法の第一条を見てみる。介護保険法に検索をかけ保険給付を調べてみる。他、インターネットで介護保険法、保険給付、調理業務を調べてみる。

生きた知識を作りたいと思う気持ちが大切なのです。それこそが、知識をベースに生きていく税理士としての素養につながっていくのです。

問題


当法人は、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人であり、特別養護老人ホームに入所する要介護者に対する介護福祉サービスを行っています。


当法人は、この老人ホームの入所者に対して食事を提供するために調理業務を外部業者に委託していますが、この委託業務について、消費税法令の適用関係はどのようになりますか。


「税務」、言い換えれば「税の実務」は、お遊びではないのです。税金は、企業の大切なお金を公益性、民主主義を支えていくために納得して支払ってもらうものなのです。税金の大切さをしっかりと伝えられるのも税理士の資質なのです。

具体化がされていない誤解答例を2つ記載します。

誤解答例1

委託業務に係る役務の提供は、社会福祉法人に対して行われるものであるから、非課税の規定により消費税が課されないものではないため、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。

だめな理由を列挙します。

・主体が外部業者からいきなり当法人にかわり説明力不足。

・「から」「ため」の関係に論理性がない。

・調理業務に言及がない。

・仕入税額控除は、本設問の中心テーマではない。設問は、委託業務の支払いについて問われている問題ではない。


誤解答例2


委託業務に係る支出は国内における課税仕入れに該当し、仕入れに係る消費税額の控除の対象になる。


なお、介護福祉サービスは、非課税取引に該当するため、当該非課税取引のための課税仕入れは、個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして区分され、当該課税仕入れ等の税額は控除されない。


また、一括比例配分方式により仕入れにかかる消費税額を計算する場合には、当該課税仕入れ等の税額に課税割合を乗じて計算した部分の金額が控除される。


だめな理由を列挙します。


・直前が仕入税額控除の問題という認識があれば、このような解答にいたらないはず。


・調理業務に言及がない。

・致命傷は、委託業務を支払と限定し、委託業務の売上部分を見落としている点です。売上は、課税になるということを完全に見落としているため、当該課税仕入れ等の税額は控除されないと言い切った部分。

・仕入税額控除は、本設問の中心テーマではない。設問は、委託業務の支払いについて問われている問題ではない。


この問題を解くための前提をお話します。

まずは、下記文部科学省が出した照会をしっかり理解することからです。

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/08080814/003.htm


食育、安全確保というキーワードで否定しにくく照会をした結果、国税庁はOKと言ってくれました。

言ってくれたのですが、国税庁のホームページからは、この照会は削除されてしまったのです。

これを曲解して非課税にする実務例が多くなり削除されてものと思います。

曲解して非課税にした例を本設問で作成してみました。

老人である要介護者は、当然、食事のために一人で外出することもままならず、まして養護なしに、自身で食べることもできない場合もあります。生きていくうえで必要不可欠である食事の提供業務は、居宅サービス、施設サービスの一環として考えられるため介護保険サービスの提供として非課税となる。

実務的に、このような解答を作り出す方が出てきたので、国税庁のホームページから削除されたのでしょう。でもこのように逆を考えられないと正解もだせないと思います。

非課税、課税の双方がでる思考でどちらがより正しいか検討していく能力が必要なのです。

だめな理由は、

平成17年以降、栄養管理以外の基本食事サービス費は保険給付の対象から外されてしまったからです。

ここはあくまでも税理士試験です。中立の立場でものを考えられるか、善管注意義務が働くか。主張が自己中心的思考に陥っていないか。何より、きちんとした読解力があるかが試されているのです。

ここまでわかれば、

国税庁のホームページの「非課税取引」の「介護保険サービスの提供」を理解できるはずです。具体化が出来た知識は、きちんと機能するものになるのです。

参考

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

(10) 介護保険サービスの提供

 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど

 ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。



食事サービスが書かれていない→施設サービス「など」に強引に含まれていると考えるような思考は危険。



送迎がだめとなれば、文部科学省の例を思い出し食事もだめかもと思う思考が大切なのです。



解答例



特別養護老人ホームの入所者に対して食事を提供する食事サービスの提供のうち調理業務に係るものは、介護保険法に基づく保険給付の対象となる介護保険サービスの提供になりません。非課税取引にならない以上、課税取引になります。



また、食中毒とか問題発生した際に、責任範囲を外部の業者にすることも適切ではないため預り金処理を実施することも適当ではないです。



参考



基本食事サービス費は、以前は、調理、食材料、栄養管理等から構成されていました。設問に使われている調理業務という言葉も意味がある言葉だったのです。読み落とさないようにしてください。



預り金処理は、文部科学省から照会されていた概念です。預り金処理ができるということは、課税の対象から除外できることでしょうが、実務的にできるかは困難な論点です。1年間分を預かりその金額をそのまま支払うということはすごく難しい話なのです。預り金とは預かったものをそのまま渡すという概念なのです。食材料ならまずできないでしょう。食材費は天候などにより日々変動するからです。調理費はできるようにも見えますが、消費税率のアップや何より責任主体を外部に移すことは入所者の親族からも信頼や同意は得られないと思います。



設問が、「です・ます調」で書かれているので、「です・ます調」でできるようにしてください



参考



幼稚園における給食の提供及びスクールバスの運用に係る消費税の取扱いについて(照会)



 平成19117



国税庁課税部消費税室長 殿



文部科学省初等中等教育局幼児教育課長



1 給食の提供について



 幼稚園は、「幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する」ことを目的としている(学校教育法第77条)が、幼稚園における食育の推進の観点から、本職において「幼稚園における食育の推進について」(平成19117日付18初幼教第9号)を通知したところである。



 このような食育の推進の観点から提供される給食は、当該幼稚園における教育(保育)活動として一体的に行われるものであるため、給食に掛かる経費についても教育(保育)の実施に必要な当然の経費として、授業料(保育料)と一体的に徴収することが実態に即しているものと考えられる。



  現在、幼稚園においては、授業料(保育料)とは別途に給食(食事)の提供の対価として給食代を徴収していることから、消費税が課税されているが、上述のとおり、給食に係る経費は、食育の観点から教育(保育)の実施に必要な経費であるため、授業料(保育料)として徴収することとする場合、このような給食に掛かる経費が含まれている授業料(保育料)については、その全体が消費税法別表第一第十一号にいう「授業料」に該当すると解釈してよろしいか、お伺いしたい。なお、この場合において給食に掛かる経費について授業料(保育料)で賄っている旨の表示等を行うこととしても特段の問題がないと考えるが、併せてお伺いしたい。



  また、外部搬入に係る給食代については、幼児の保護者から当該外部搬入に係る取引先に対する代金として前述の授業料(保育料)と明確に区分して幼稚園が収受し、当該代金を預かり金等として処理している場合の当該代金は、幼稚園における資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えないか、お伺いしたい。



2 スクールバスの運用について



 最近登下校時に幼児等が事件や事故に巻き込まれる事態が生じており、通園時の安全確保が求められていることから、先に「登下校時における幼児児童生徒の安全確保について」を通知し、登降園時の幼児等の安全管理の徹底を要請したところである。さらに、本職において「幼稚園におけるスクールバスによる安全確保の推進について」(平成19117日付18初幼教第10号)を通知し、徒歩では通園できない幼児の安全確保の手段として幼稚園の運営に必要な設備であるスクールバスにより、安全確保に努めるよう要請したところである。



  現在、遠隔地等に居住する幼児の送迎の対価として収受するスクールバス代については、消費税が課税されているが、上述のとおり、登降園児の幼児を巡る事件、事故が多発しており、幼児の安全確保の観点からスクールバスの運用は遠隔地等に居住する幼児にとって欠かせないものとなっている。また、スクールバスは、園外活動等を実施する場合の移動手段としても使用するものであり、幼稚園の設備として重要な機能を果たすものである。そのため、スクールバスの維持・運用のために必要な費用を算定し、施設設備費として徴収する場合の当該施設設備費については、消費税法別表第一第十一号にいう「施設設備費」に該当すると解釈してよろしいか、お伺いしたい。この場合において、施設設備費よりスクールバスの運用を行っている旨の表示等を行うこととしても特段の問題がないと考えるが、併せてお伺いしたい。



  なお、このようなスクールバスによる安全確保は、幼児が未就学年齢であることに起因するものであり、幼児教育固有の必要性から実施するものであることを申し添える。


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第64回 税理士試験 法人税法 債務確定?? 地代として損金??i第一問問1(1) [税理士試験と実務の接点]

第64回 税理士試験 法人税法 第一問 問1(1)

■ビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=vptOvKViCCg
■レジュメ
http://kyoffice.com/wp-content/uploads/2014/12/69576d7257c8f84be15fa6c58c5a880a.pdf

事実認定を的確に行うために
まずは読解力を徹底的に鍛える必要があります。
読解のためには論理力も必要です。
自分が読んでわかるところのみで読み取った独断的な解答で素養を示すこともできません。
また、それを的確にわかりやくく説明するためには訓練も必要です。

「理由を付して簡潔に説明しなさい」
この問いに答えていくために何をすればよいのか。

下記のアドレスを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/26/03.htm

【照会要旨】を問題として
【回答要旨】を解答として
事実認定を踏まえながら論理的に解答できる訓練をしていけばよいのです。

また、実務力の強化するために
中小企業の社長に土地を買いたいと相談されたらなんと答えますか?
借地権とは何ですか?
借地権の怖さを感じ取っていますか?

税(の実)務は遊びではないのです。
知識を活用していくことを日ごろから強く意識していく必要があるのです。


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読む力と書く力 そして何より資質 [税理士試験と実務の接点]

読む力と書く力を鍛えていきたい。

読む力には論理力や具体力が必要。

書く力には表現力や配慮が必要。

 

これは 国語のみならず、ビジネスにも。

国税庁が出題意図を発表してくれました。

私が主張してきたことと合致していたのが嬉しかったです。

さらに確かな形にしないといけないと思っています。

https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2014/04.htm
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第64回 法人税法 税理士試験 第2問 解答速報 棚卸資産 [税理士試験と実務の接点]

第64回 法人税法 税理士試験 第2問 解答速報 棚卸資産

■ビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=SaK06SxGvOk&feature=youtu.be
■レジュメ
http://9oo.jp/xHTZ01

低価法による評価損(法29 令28)と資産の評価損(法33)の識別を問われた問題

選定が必要な評価損と不要な評価損の識別ができるか?



棚卸資産のうち、原材料について次のことが判明した。K材料3,510,000円は、甲社製品の仕様変更により、今後、製造工程に投入されることはないため、転売するしか処分の方法はない。相場の回復も見込まれないことから、取得価額の40%相当額の低価評価損を計上し、原材料勘定から減額した後の金額を計上している。



損金の額になるのかならないのか?



×損金の額に算入できる解答例

K材料は甲社製品の仕様変更により、今後、製造工程に投入されることはなく、転売するしか処分の方法はない価格の回復も見込まれないため低価評価損についての調整は不要である。

一見よさげに見えますがあってないと思います。





■ 選定なしには損金の額にはならない

・著しい下落は50%以上なくて著しいとなるのか?

・基本通達9-1-4は、材料について適用はあるのか?

・仕様変更での材料自体に評価損が認められるのか? 



→低価法の適用ならば可能だが評価損はできない。

→先入先出法による原価法(会計的には低価法を包括)を採用しているが、税務上は先入先出法による原価法による低価法を選定していないと低価評価損は認められない。



低価評価損と評価損の識別ができるかを問われている論点です。

損金の額にはならないという解答が出せるように棚卸資産評価基準を踏まえ検討できるようにしてください。



また、製品や商品以外の棚卸資産。具体的には材料や仕掛品に低価法の承認申請を実施すると税務署等から理由を問われることもあるはずです。明確な理由がなければ材料や仕掛品を除いて承認申請を実施しているケースも多いはずです。材料や仕掛品に低価法が起こりうることは起きにくい業種もあるかもしれません。



監査会計実務では仕掛や材料であろうと低価法を測定するノウハウは出来上がっています。監査会計の視点もあれば、

「開発中の製品は受注金額を上回ることも起こりうること」

「投入されず長期滞留在庫になることも想定されること」等の理由も解答でき不用意に材料や仕掛品の承認申請を拒まれることもなくなるはずです。

問われる点は非常に高度だと思います。似ている言葉をつなげて作った解答は課税実務上は非常に大きなリスクになります。






 

根拠法令等

(資産の評価損の計上ができる事実)

令第68

法第33条第2
(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。



一  棚卸資産 次に掲げる事実

イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。

ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。

ハ イ又はロに準ずる特別の事実 



(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

914 

令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭55年直法28「三十一」、平17年課法214「九」により改正)

(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

(2) 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。





(棚卸資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)

915 

令第68条第1項第1号ハ《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イ又はロに準ずる特別の事実」には、例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれる。(平12年課法219「十三」、平17年課法214「九」、平19年課法23「二十一」、平21年課法25「七」により改正) 



(棚卸資産について評価損の計上ができない場合)

916 

棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。(平12年課法219「十三」、平17年課法214「九」により改正) 



(棚卸資産の評価の方法)

令第28  

法第28条第1
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項 に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。



一  原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)

イ 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)

ロ〜ヘ 省略

二  低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)

2  以下省略



 (棚卸資産の評価の方法の選定)

令第29

28条第1項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。 



平成23年度 改正

棚卸資産の切放し低価法の廃止 



(時価)

5-2-11

棚卸資産について低価法を適用する場合における令第28条第1項第2号《低価法》に規定する「当該事業年度終了の時における価額」は、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額(以下5-2-11において「棚卸資産の期末時価」という。)による。

() 棚卸資産の期末時価の算定に当たっては、通常、商品又は製品として売却するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る。)及び見積販売直接経費を控除した正味売却価額によることに留意する。



【解説】

1  平成19年度の税制改正により、棚卸資産の期末評価について低価法を適用する場合における棚卸資産の評価額が「当該事業年度終了の時におけるその取得のために通常要する価額」(いわゆる再調達原価)から「当該事業年度終了の時における価額」に改められた(28①二)

  「当該事業年度終了の時における価額」とは、いわゆる時価のことであり、一般的には正常な条件により第三者間で取引されたとした場合における価額と解されている。

  そこで、本通達において、棚卸資産について低価法を適用する場合における「当該事業年度終了の時における価額」は、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額であることを明らかにしている。
 



2  企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(平成1875日企業会計基準委員会)(以下「棚卸資産会計基準」という。)においては、通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産の期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とすることとされている。この「正味売却価額」とは、売価(購買市場と売却市場とが区別される場合における売却市場の時価)から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいう(棚卸資産会計基準5)

  本通達の「棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額」は、棚卸資産を商品又は製品等として売却するものとした場合において見込まれる売却価額であるから、通常は、この「正味売却価額」によることとなる。本通達の注書においてこのことを明らかにしている。
 



3  ところで、棚卸資産会計基準では、正味売却価額の算定に当たり、売却市場において市場価格が観察できないときには、合理的に算定された価額を売価とし、これには期末前後での販売実績に基づく価額や契約により定められた一定の売価を用いる場合を含むこととされている(棚卸資産会計基準8)。法人がこのような方法により合理的に算定された金額を棚卸資産の期末評価額として低価法を適用している場合には、税務上も、当該期末評価額は法人税法施行令第28条第1項第2号の「当該事業年度終了の時における価額」として取り扱われよう。 



4  さらに、棚卸資産会計基準においては、企業の会計実務を考慮して、製造業における原材料等のように再調達原価(購買市場の時価に、購入に付随する費用を加算したものをいう。)の方が把握しやすく、正味売却価額がその再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを条件として、再調達原価(最終仕入原価を含む。)によることができることとされている(棚卸資産会計基準10)

  製造業における原材料等のように製造工程に投下されていない棚卸資産については、未だ新たな付加価値が付与されていないことから、当該原材料等の棚卸資産の正味売却価額はその最終仕入価額や再調達原価とおおむね一致するものと考えられる。したがって、税務上も、法人がこのような棚卸資産に限り、いわゆる再調達原価により算出した金額を当該棚卸資産の期末評価額として低価法を適用している場合であっても、これを法人税法施行令第28条第1項第2号の「当該事業年度終了の時における価額」として取り扱って差し支えないものと考えられる。
 



5  なお、「棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額」は、棚卸資産を商品又は製品等として売却するものとした場合において見込まれる売却価額であるから、資産の評価損益の計上を行う場合における時価である「当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額」(法人税基本通達4-1-39-1-3)や、スクラップ等としての処分価額とは異なることとなる。





参考





棚卸資産評価基準

通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準

7.通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額もって貸借対照表価額とする。この場合において、取得原価と当該正味売却価額との差'額は当期の費用として処理する。 



8.売却市場において市場価格が観察できないときには、合理的に算定された価額を売価とする。これには、期末前後での販売実績に基づく価額を用いる場合や契約により取り決められた一定の売価を用いる場合を含む。 



9.営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産について、合理的に算定された価額によることが困難な場合には、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、その状況に応じ、次のような方法により収益性の低下の事実を適切に反映するよう処理する。

() 帳簿価額を処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)まで切り下げる方法

() 一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法 



10.製造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを条件として、再調達原価(最終仕入原価法を含む。以下同じ。)によることができる。 



低価評価損は認められないという解答を作るうえでの手順や論理性が重視されている設問です。




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第64回 法人税法 税理士試験 第2問 解答速報 繰延資産(減価償却超過額の空欄は無意味なものではない) [税理士試験と実務の接点]

減価償却超過額の空欄は無意味なものではない。

税法固有の繰延資産は、長期前払費用として処理することになります。

会計基準がなく、かつ、法人税法で定める処理に拠った結果が、

経済実態をおおむね適正に表していると認められるため、

3年で償却していくこととなります。

繰延資産の償却額の損金算入に関する明細書を作成し、

償却限度額を算出し、

償却限度額を超えたものは損金の額に算入されないことになります。

今回の設問では、

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準で処理が行われている前提です。

当期に費用化した金額1,300,000円となるならば、


前期に費用化した金額は、650,000円となります(支出日から決算日までが6月のため)。

となれば支出額は、2,500,000円+650,000円=3,150,000円になります。


(科目が前払費用。

支出額が3,150,000円となると本体 3,000,000円。

消費税処理が気になりつつも、

消費税について特に指示がないという前提で消費税は無視します。)



前期は

3,150,0002,500,000)-3,150,000×636125,000


この金額は繰延資産償却超過額ですが、

この金額を期首の別表五()の数値として把握する必要があるのです。


そのヒントが減価償却超過額なのです。

【資料4】

作成途中と書いてあることを読み取っているか。

別表五()も作成途中なのです。

あってないということです。

でもヒントをいれてくれているのです。

ちなみに繰越損益金も利益準備金が重複した形で計上されています。


今期は

2,500,0001,200,000)-3,150,000×6/12250,000

の繰延資産償却超過額が算出されます。

別解として



支出額を



2,500,000×36/30で計算し3,000,000円とすることも考えれられます。



一見よさそうに見えますが、3,000,000円で前期は6月で500,000円を費用化し、今期は1,300,000円費用化したということになり公正妥当な会計処理による会計処理になっていないです。減価償却の資料を見ても会計処理に規則性が感じられます。ここを鑑みて別解は成り立たないでしょう。



毎月87,500円を3年間で費用化しているという会計処理を読み取る必要があります。



(作問者は、数値作りも上手です)。



支出額を3,150,000円とする場合と



支出額を3,000,000円とする場合



どちらも正解に見えるかもしれません。

税理士の実務は論理的によりどちらが成り立つかを検証する機会が多々あります。



そこまで踏まえた良問だと思います。



会計基準を無視し、また会計数値が無意味なもので減価償却超過額や繰延資産償却超過額の練習をしていたのでは解答にたどりつけないだけではなく繰延資産の存在にすら気づかないかもしれません。また、別表五()も無意味な減価償却超過額ではないのです。

参考までに、個人所得税の事業所得では、減価償却も繰延資産償却も同一用紙に記載します。

(作問者は、数値作りも上手です)。

会計基準を無視し、また会計数値が無意味なもので減価償却超過額や繰延資産償却超過額の練習をしていたのでは解答にたどりつけないだけではなく繰延資産の存在にすら気づかないかもしれません。また、別表五()も無意味な減価償却超過額ではないのです。



参考までに、個人所得税の事業所得では、減価償却も繰延資産償却も同一用紙に記載します。




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第64回 法人税法 税理士試験 第2問 解答速報 租税公課が得点源??? [税理士試験と実務の接点]

■映像
https://www.youtube.com/watch?v=8FidnqRuubE&feature=youtu.be
■レジュメ
http://kyoffice.com/wp-content/uploads/2014/08/dfc91a36db1d51b8a9abfd43608e03d9.pdf

実務力を試す芸術的問いに感動しました。
租税公課が得点源と言っているようでは一生解明できない問いです。


■【資料2】未払法人税等を空欄にしている
■【資料4】作成途中とされた別表五()
■中間法人県民税納付額412,800円に隠されたヒント

これを読み取って読解力、検証力を駆使し適正な申告書を作成していくのです。

【資料4】
作成途中と書いてあることを読み取れば、別表五()も作成途中だということがわかります。
作成途中=完成していない=あってない
ということです。
あっていない資料で調整してはいけないのです。

税引前利益が 102,466,100円も読み取るべきです。

 ・当期純利益  79,506,100
 ・納税充当金  17,750,000
 ・中間納付額  5,210,000
  計      102,466,100

大きな減算項目が想定されない以上
35,000,000
円くらいの税金が必要となります。

現処理では
 
・中間納付額  5,210,000
 
・納税充当金 17,750,000
  
計    22,960,000
納税充当金の少なさもわかるでしょう。だからこそ作成途中なのです。

これが検証力で大切な力なのです。
62回にも前期の状況から状況をくみ取る租税公課の問題が出題されています。
租税公課が得点源だったことは最近の本試験ではないのです。

中間納付額の法人事業税1,770,000円を見て別表5()の事業税の取崩額3,554,000円を見て約2倍の関係だと捉えられる数的感覚も税理士実務には必要です。

前期の見積額が当期の中間の約2倍だということは前期は中間納付はなかったと読み取る力も必要です。
 

ここまで解明と検証をかけて
■法人税   2,064,000円×2=4,128,000
■法人事業税 1,770,000円×2=3,540,000
■法人県民税  412,800円×2= 825,600
■法人市民税  963,200円×2=1,926,400
次に
■復興特別法人税ですが
4,128,000
円×10%=412,800円です。

なんと法人県民税と同一数値。作問者のヒントです。
上記金額を合計すると11,099,200円ではなく10,832,800円です。
差額266,400円は余剰取崩と判断すべきでしょう。

【資料2】の前期の未払法人税等を空欄にしているのもそこに気づいて欲しい意思表示です。
納税充当金支出事業税等は、3,554,000ではなく 
3,540,000
円+266,400円の3.806.400です。

取崩額は

法人税額等は

4,128,000412,800+825,600+1,926,400=7,292,800円(7,545,200円より修正)

事業税は

3,540,000円(3,554,000円より修正)


余剰取崩
266,400


損金経理をした納税充当金も追加計上の必要性を指摘すべきだと思います。

業績結果をしっかり毎月の実務で伝え税額がいくらになるか事前に伝えながらかつ適用できる有利規定をつかいながら税金計算をしていく税理士でないと税金徴収ができないと強く思います。

いきなり計算して税額は●●になりました。

関与先とのトラブルのもとにしかなりません。

税金を積極的に支払いたいと思う人間は、かなりのレベルで成功した方か変わったか方かもしれません。

大多数の人間に支払いたくない税金を払わせることができる人材はきっちりコミュニケーションがとれ業績をしっかり把握している能力が不可欠です。

税理士像をしっかり想定して作問された傑作だと思います。

検証していく力と数的感覚を持つ税理士像を想定し作成された問題です。


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■税理士試験 法人税法 第61回 第一問 問2解明のために② [税理士試験と実務の接点]

■税理士試験 法人税法 第61回 第一問 問2解明のために②

 

読みまくりをしてもう一度設問を読んでください。

 

(宅地開発等に際して支出する開発負担金等)

73112 

法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成又は建築等(以下73112において「宅地開発等」という。)の許可を受けるために地方公共団体に対してその宅地開発等に関連して行われる公共的施設等の設置又は改良の費用に充てるものとして支出する負担金等(これに代えて提供する土地又は施設を含み、純然たる寄附金の性質を有するものを除く。以下73112において同じ。)の額については、その負担金等の性質に応じそれぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法28「二十一」により追加)

 

⑴ 例えば団地内の道路、公園又は緑地、公道との取付道路、雨水調整池(流下水路を含む。)等のように直接土地の効用を形成すると認められる施設に係る負担金等の額は、その土地の取得価額に算入する。

⑵ 例えば上水道、下水道、工業用水道、汚水処理場、団地近辺の道路(取付道路を除く。)等のように土地又は建物等の効用を超えて独立した効用を形成すると認められる施設で当該法人の便益に直接寄与すると認められるものに係る負担金等の額は、それぞれその施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とする。

⑶ 例えば団地の周辺又は後背地に設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等のように主として団地外の住民の便益に寄与すると認められる公共的施設に係る負担金等の額は、繰延資産とし、その償却期間は8年とする。

 

解説

⑴ 大都市周辺において土地所有者が土地の開発行為を行おうとする場合には、地元市町村の定める開発指導要綱等に基づき、宅地開発に関する諸条件について厳しい行政指導を受けるほか、特に既存の公共施設の利用関係調整する等の理由から、道路、公園、学校、消防施設、汚水処理場等の施設の整備又はこれらの施設の建設若しくは改良に要する費用に充てるものとして、 種々の負担金の納付を要求される事例が多い。

また、負担金の徴収に代えて、土地の提供を求められる事例もあるようである。

このような開発指導要綱等に基づく負担金(一般にこれを「開発負担金」と称している。)の徴収は、必ずしも法令にその根拠を置くものではないが、現行の都市計画法において、開発行為につき都道府県知事の許可を受けるためには、開発行為に関係がある公共施設を管理する市町村長の同意を得ることが必要とされているため(同法32)、地元市町村はその同意権を背景にして開発指導要綱等に基づく行政指導を行い、また、開発負担金の徴収を行うものであるから、当該負担金の徴収は、これを納付する所有者にとって事実上強制的なものとなっている。同様のことは、建物の建築許可に関しても生じている。

⑵ ところで、このような開発負担金等の経理処理については、それが土地の開発又は建物の建築の許可を得るために直接要するものであるという点に着目すれば、土地又は建物の取得価額に算入しなければならないという考え方が出てくる。

 しかしながら、すべての負担金が必ずしも一様のものではなく、その内容は区々にわたっているから、およそ一律に土地又は建物の取得価額に算入しなければならないといったような考え方は必ずしも妥当でない。

 そこで、本通達においては、これらの開発負担金等については、その性質に応じて土地の取得価額に算入し、あるいは土地又は建物とは別個のものとして償却させるという立場がとられており、具体的には開発負担金が三つのカテゴリーに分類されている。

⑶ まず、第1は、例えば、団地内の道路、公園又は緑地、公道との取付道路、雨水の調整池などのように、直接その土地の効用を形成すると認められる施設に係る負担金について定めている。すなわち、未開発の土地はこれらの施設が整備されはじめて土地としての一般的効用を具備することになるのであるから、このような種類の開発負担金は、いわば土地を土地として事業の用に供するために必要不可欠の費用であり、その性質上、土地の取得価額に算入することが相当である。本通達の⑴は、このような考え方で整理されている。

⑷ 次に、第2のカテゴリーとしては、例えば、上下水道、工業用水道、汚水処理場、団地近辺の道路で取付道路以外のものなどのように、土地又は建物の効用に寄与はするけれども、それは間接的であって、むしろ当該施設自体として独立した効用を提供すると認められる施設に係る負担金がある。これらの負担金については、土地又は建物の効用とは別に当該法人の便益に直接寄与するというべきであるから、土地又は建物の取得価額に算入することなく、それぞれその負担金の徴収の目的となった施設の性質に応じて、無形固定資産又は繰延資産として償却することとされている。これが本通達の⑵である。

なお、この場合、上下水道や工業用水道に係る負担金については、既に税法上、水道施設利用権又は工業用水道施設利用権として特掲されているので(13八タ、レ)、これらの資産区分に従って償却することになる。また、団地近辺の道路などに係る負担金については、繰延資産として償却することになるが、これらについでは、その便益は主として当該法人に寄与すると認められるところから、償却期間は当該施設の耐用年数の70%の年数を用いることになろう。

⑸ 第3としては、団地の周辺又は後背地の住民との関係を調整するための負担金がある。例えば、石油コンビナートその他の工場団地が建設される場合には、周辺住民の生活環境の保持や公害の防止などを目的として、進出企業の負担の下にいわゆる緩衝緑地等が設置されるのが常識になっているし、また、工場以外の住宅団地などが建設される場合には、周辺住民と共用される学校施設、ごみ処理場、消防施設等の整備のために負担金が徴収されることが多いが、これらの負担金は、土地や建物の効用とは直接関係がないともいえるから、その取得価額に算入することはむろん適当でない。さりとて団地内の法人がこれらの施設から直接に専属的に便益を受けるというものではないから、第2のカテゴリーに属する負担金とも異質のものである。要するに周辺住民との相隣関係を調整するために徴収されるものであって、その費用効果は第2のカテゴリーに整理された負担金よりも当該法人にとっての便益関係が迂遠な関係にあるということができる。

そこで、本通達の(3)において、このような種類の負担金についでは、公共施設に係る負担金たる繰延資産とし、その償却期間を「8年」とすることとされている。

なお、この⑶の負担金についでは、考えようによっては、その団地に建設される工場その他の施設に係るいわゆる「総がかり費用」として全体の固定資産に配賦するという整理のしかたもあると思われる。しかしながら、このような総がかり費用として各固定資産に配賦することは実務上きわめて煩さであるし、仮に工場建設等に係る総がかり費用であるとすれば、現在、機械設備等の平均的な耐用年数が7年ないし8年であることからすれば、全体として8年程度で償却することとしても結果的にそれ程の違いはない。

さらに、従来、石油コンビナート等において建設される緩衝緑地に係る負担金についでは、いわゆる緑化施設に係る繰延資産として、その耐用年数20年の40%に相当する年数、すなわち8年で償却することとされており、これら既往の取扱いとの整合性を図る必要もあろう。本通達において、(3)のカテゴリーに属する負担金についで8年を償却期間とする繰延資産として一括償却することとされたのは、以上のような理由によるものである。

⑹ 以上のように開発負担金の取扱いを整理した結果、建物の建築許可に関して徴収されるこの種の負担金ついては、建物の取得価額に算入されるケースというのはほとんど存しないことになる。すなわち、建物の建築許可に関連して徴収される負担金としては、一般に本通達の⑵又は⑶に該当するものに限定され⑴のカテゴリーに属する負担金を徴収されるケースというのは、通常あまり考えられないからである。     

⑺ なお、本通達は、当該土地、建物等が当該法人にとって固定資産である場合のことを前提として定められている。土地、建物等が棚卸資産である場合には、このように開発負担金を区分することなく、すべて棚卸資産の取得価額に算入して、売上原価として払い出すということが予定されていることに注意しなければならない。

ただし、その土地、建物等の譲渡を受ける側の法人における取扱いについては、次の法人税基本通達7-3-11の3において明らかにされている。

⑻ ところで、宅地開発等に関連して企業と地元市町村とが協議を進める過程においては、上記のように公共施設等の負担金としての性格が明らかなもののほか、どう見ても純然たる寄附金としかいいようのない金銭又は施設が当該市町村に提供されることがまま見受けられるようである。

例えば、ゴルフ場建設に関連して、地元の小学校にプールの建設資金を寄附するとか、企業自体としては全く利用関係を持たない地区の檎易水道の建設工事費の一部を負担するというような事例である。

このように、動機は宅地開発等に関連するものではあっても、客観的にみて純然たる寄附金として市町村に提供される金銭その他の資産については、むろんここでいう開発負担金には含まれない。

このようなものについでは、一般の例により、地方公共団体に対する寄附金として取り扱われることになることはいうまでもないところであり、本通達の本文かっこ書においても、念のためそのことについで触れられている。

ただし、名目は寄附金であっても、それが土地の払下げ等に関連するもので実質的に土地の代価の一部を構成すると認められる場合には、むろん土地の取得価額に算入されることになる(法基通7-3-3)


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■税理士試験 法人税法 第61回 第一問 問2解明のために① [税理士試験と実務の接点]

■ 当てはめでわかるなら専門家はいらない。

 

法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、法令等を正しく解釈・適用することができるかどうかという能力を問う問題

当てはめでわかるなら専門家はいらない。

解釈の意味がわからないと専門家なんかに絶対なれない。

ちなみに「解釈という論理操作を経ることなく意味の明瞭な法は、一つも無い。」

もう一度確認です。

「当てはめでわかるなら専門家はいらない。」

 

法人税法 第61回 第一問 問2

 

低額買入れ

電気製品の製造業を営む内国法人のC社(3月末決算)は、その製造工場を建設するため、D市の工場誘致条例に基づき、平成25926日に、D市が所有する土地を300,000,000円で取得した(当該土地の時価は500,000,000円とする。)

D市においては、一定規模以上の工場を建設する場合には、その許可を受ける条件として、D市の開発指導要領に基づき負担金を支払わなければならないこととされており、C社は同年103日に50,000,000円の負担金をD市に支出した。この負担金は、周辺住民の生活環境の保持を目的として、工場敷地に隣接するD市の所有地に緩衝緑地を設置する費用に充てられた。

この場合のC社の当期(平成25年4月1日から平成26331日までの事業年度をいう。)における税務上の処理はどのようになるか。その法的な理由・考え方を、仕訳を示しながら簡潔に説明しなさい。                            

 () 解答は答案用紙の指定された枠内に記載すること。

 

 

(C社の仕訳)

借        方

貸        方

項   目

金  額

項  目

金  額

土地 ※1 

500,000,000

現金

300,000,000

 

 

受贈益

200,000,000

土地圧縮損 ※2

200,000,000

土地

200,000,000

繰延資産 ※3

50,000,000

現金

50,000,000

繰延資産償却費 ※4

           3,125,000

繰延資産

           3,125,000

 

 

 

 

 


税務上の処理はどのようになるか。

税務以外の処理は?

基本、会計と実務イメージを持てるかです。

300,000,000円で購入して、時価との差額を受贈益を仕訳をおこす人がどれだけいるかです。

まして、この場合の時価は、どうやって用意するのでしょうか。

 

安く土地を購入していることは、工場誘致条例の一連の流れでわかっているかもしれません。決算だけ担当している税理士なら、たいていわからないことかもしれません。

こんな税理士いらないというのが本試験の意図なのです。

 

法的な理由・考え方。

次に法的な理由・考え方を条文、当てはめと思っていたら答えはできません。

時価を測定していく法人税視線での理由と考え方を下記に記載します。これこそが、解釈なのです。

当てはめで、わかるなら専門家はいらないのです。

 

・ 工場誘致条例で土地購入して、工場移転するんだ。

・ 工場誘致条例の割引率から時価を測定しなくては。

・ それで、受贈益を計上して、国庫補助金の圧縮明細を作成して、直接減額を行い、経理要件と明細要件を整備しないと。

・ これをやらないと100,000,000円の追徴税額だ。

 

お金をもらって、国庫補助金の圧縮記帳を行うのとだいぶイメージは違うと思いますが、ここまでわかりさらに通達まで、調べて、受贈益、圧縮損の計上はしなくても、明細は、作成して、課税を繰り延べる体制を整えないと、税務調査で指摘されたら、200,000,000円の所得増加に対する、税額、附帯税が加わるのです。

 

話を、戻します。

税務上の処理はどのようになるか。会計は、購入で処理しても、税務は時価取得との違いをきっちり伝えないといけないのです。法的な理由・考え方は、まさに「解釈」なのです。

 

国税庁のポイント説明もこれで意味がわかってくると思います。

 

法人が国庫補助金等の交付を受けて固定資産を取得した場合には、補助金相当額の範囲内で圧縮記帳が認められている。法人が地方公共団体から固定資産を時価よりも低い価額で取得した場合のように、国庫補助金等の交付と経済的に同様の実態にあるケースにおいても、時価と対価との差額を補助金相当額とみて、圧縮記帳と同様の取扱いが認められている。

また、法人が土地・建物等の造成・建築等に際して、地方公共団体の開発指導要領に基づき一定の負担金を支出する場合がある。本問のように、地方公共団体の所有地に緩衝緑地を設置する費用に充てられる負担金を法人が支出した場合には、その支出した金額を繰延資産として計上して償却することになる。

2は、このような地方公共団体との取引に関する税務上の取扱いについて、基本的な理解を問うものである。

以上、いずれも法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、法令等を正しく解釈・適用することができるかどうかという能力を問うこととしている。

 

 

会計基準的には

土地 300,000,000/現金 300,000,000になります。

当たり前ですが、収益を実現主義とする会計基準では、受贈益200,000,000円を認識させるのは、難しいです。

また、上記仕訳では、損金経理要件も満たしていません。果たして圧縮記帳ができるのでしょうか?

 

税務上の処理とは、中小実務なら仕訳を切れるものという意識も持って下さい。中小実務なら、税務処理を意識した仕訳も普通にできるのですから。

 

C社が工場誘致のためにD市から土地をその時価に比して著しく低い価額で取得し、その実際の取得価額を帳簿価額とした場合としたとき(会計基準尊重したとき)は、税務上は、まず、その土地を時価により取得したものとし(時価と実際取得価額との差額は国庫補助金等の交付を受けたものとし)、次いで、時価と実際価額との差額に相当する圧縮記帳をしたものとして取り扱われる。

会計基準的尊重し、下記仕訳が切られても

(土地 300,000,000/現金 300,000,000になります。)

税務上は、下記仕訳になります。

土地  500,000,000  /現金   300,000,000

              /受贈益 200,000,000

圧縮損200,000,000 /土地   200,000,000

 

損金経理要件は、満たしていることになるのです。

※1 

C社が工場誘致のためにD市から土地をその時価500,000,000円に比して著しく低い300,000,000円で取得し、その実際の取得価額300,000,000円を帳簿価額とした場合としたときは、税務上は、まず、その土地を時価により取得したものとする(時価と実際取得価額との差額は国庫補助金等の交付を受けたものとする)。

 

※2

時価500,000,000円と実際価額300,000,000円との差額に相当する200,000,000円を圧縮記帳をしたものとして取り扱われる。

固定資産を時価よりも低い価額で取得した場合は、国庫補助金等の交付と経済的に同様の実態にあるケースにおいても、時価と対価との差額を補助金相当額とみて、圧縮記帳と同様の取扱いが認められている。

※3

周辺住民の生活環境の保持を目的として、工場敷地に隣接するD市の所有地に緩衝緑地を設置する費用については、C社以外の住民の便益に寄与する費用であるため、土地の取得価額に算入することは適当ではない。さりとて、C社にとって、周辺住民との相隣関係を調整し、反対運動等の防止や安心操業できるためのもので、自己が便益を受ける負担金として位置づけられるため繰延資産と考える。

※税務上は、税法固有の繰延資産に該当するため勘定科目は、繰延資産を使用(会計科目は、長期前払費用)。

 

※4

緩衝緑地は、公共的施設ではあるものの、C社にとっては、専用資産ではなくまた、市民のためのものであり、C社にとっては、迂遠な支出といえる。よって償却期間は、耐用年数の40%とする。

緩衝緑地の償却期間は、構築物の緑化施設及び庭園のその他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)の

20年の40%の8年とする。

※本当は、通達にかかれていますが、工場敷地に隣接と工場緑化施設との差異も感じ取ること。

 

緑化施設及び庭園

細目

耐用年数

1 工場緑化施設

7

2 その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)

20


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