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医療費控除 [FMヨコハマ 教えて税理士さん]

■医療費控除

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さて今日の話題はどんなことでしょうか?

今回は、「医療費控除の注意点」を題材としてお話をしていきたいと思っています。

この季節、定番テーマの一つですが、まずは、医療費控除とは?と言う所から、教えて頂けますか?

医療費控除とは、自分と家族の為に医療費を支払った場合には、実際に支払った医療費の合計額から10万円を引いた金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

所得、いわゆる利益から差し引かれるものなので、税金をダイレクトに差し引く税額控除ではないことも知っておいてください。

対象となる基準や条件と言った物は、どうなっているでしょうか?

申告年の11日から1231日までの間に支払った医療費であることです。領収書を整理していて、昨年分のものがでてきても対象にすることはできません。先ほど10万円を引くと言いましたが、所得が200万円未満なら所得の5%の金額を引く形になります。

では、医療費控除の申請で間違えやすい点は?

判断が、必要ということで、医療費控除の対象になるかならないかについてお話をしていきます。

処方箋でなく、薬局で風邪の治療のために購入した風邪薬これは医療費控除の対象になります。

インフルエンザの予防接種の費用、人間ドック費用は、医療費控除の対象になりません。判断に迷ったときには「治療」なのか否かを考えるようにしています。

「予防」ではなく「治療」なのかで判断できるようになってください。

先ほど人間ドッグ費用はダメだと言いましたが、人間ドッグで重大な病気が発見されたなら、人間ドッグの費用も「治療」の一環となり対象となるのです。

治療はOK、予防はNGなのですね。

現在はNGですが、予防も健康で長生きをするためには、大切な概念です。

健康寿命が延伸する社会を実現するためには、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てするセルフメディケーションが必要です。

予防接種、健康診断、がん検診を受けたならば、この部分について所得控除を行う規定が来年から施行される予定です。

また、間違えやすい点として、医療費を補填する入院給付金等を支給された場合には、支払った医療費から引くことになります。入院給付金が実際に支払った医療費の額を超えたとしても他の医療費からは差し引く必要はありません。

入院費については、医療費も高額になり、保険や高額療養費で補填されるケースも多いので気を付けないとですよね?

もう一点注意点があります。

保険金で補てんされる金額を、医療費控除から除かなければいけないなら、場合によっては、保険金で補てんされる金額は、医療費控除の対象にしない、ということも知っておいて下さい。

人身傷害補償保険に加入している場合には、実際に入院にかかった費用が全額補てんされます。この場合は、医療費の領収書は、所得控除である医療費控除に使わず、人身傷害補償保険の入院費補填に使うようにして下さい。

税金の知識だけではなく、加入している保険の知識も必要です。


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財産債務調書 [FMヨコハマ 教えて税理士さん]

■財産債務調書

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さて、今日の話題はどんなことでしょうか?

今回は、今年の確定申告から提出が必要になる「財産債務調書」についてです。

今年から必要な書類なんですね?

今までは「財産及び債務の明細書」。これは年間所得金額が2千万円超の人が対象でした。これは、前回で廃止です。

「財産債務調書」は、所得2千万円超に加えて、3億円以上の財産か1億円以上の有価証券等を持つ方が対象です。

インセンティブとペナルティが用意されました。

インセンティブは、財産債務調書を提出した場合には、記載があるもので相続税等の申告漏れが生じたときのペナルティについて、5%軽減されます。

ペナルティは、記載がない財産に関する相続税等の申告漏れに係るペナルティについて、5%加重されます。

 

実際に始まってみて、大変だな~と感じる部分、どんな点でしょうか?

簡単に言えば、あなたが持っている財産と債務を書いて提出して下さいっていうもの。マンション、預金、株、車、家具・・・。各々に時価を付して完成させるのは、大変な作業です。今、僕の目の前にあるこのマイクの時価がいくらですかと問われて即答できる人はなかなかいないと思います。時価を把握するって簡単なことではないのです。

では何故、このような手間のかかる制度が始まったのでしょうか?

国税庁が、多国籍企業の国際的な租税回避および富裕層の国際的な租税回避への対処の重要性を感じているからです。

グーグルの海外利益にかかる実効税率が、2~3%だったころがあります。日本の法人の実効税率が30%を超えていることを考えると驚異的な数値です。

軽課税国に会社を作り、アイルランドとオランダ間の租税条約を活用し、複数の国をまたぐ取引により複雑だけど合法の節税策によって作りだされた租税回避です。この手法は、アマゾン、ファイスブックなど巨大ネット事業者もまねをし、新たな課税問題として欧州を中心に賑わったことがあります。

これを踏まえてOECD(経済協力開発機構)も多国籍企業の租税回避に対処する国際協調体制の提言を発表しました。

国際的な流れの一つなのすね?

富裕層への取り組みとして、昨年から「国外財産調書」の提出がはじまっていて海外財産については1年先行で対応が開始されていました。未提出者に対して、適正に提出を促しているようです。「国外財産調書」を作った以上、同様の事項の記載を要する「財産債務調書」を作り、国際的な租税回避への対応のみならず、所得税・相続税の申告の適正性の確保にもつながっています。

富裕層のコンプライアンス向上に向けた取り組みなのですね。

国税庁が「適正かつ公平な税務行政の推進」という使命を持って作った制度です。自分の財産をこの機会にしっかり把握するという気持ちを持って作成すべきものが「財産債務調書」です。生前に「相続税の申告書」を作るつもりでいて欲しいです。


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住宅ローン控除 [FMヨコハマ 教えて税理士さん]

■住宅ローン控除

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さて、今日の話題はどんなことでしょうか?

今回は、「住宅ローン控除」についてお話ししていきます。

ではまず、「住宅ローン控除」とは?と言う所から、お話しいただけますか?

2つの側面があります。

ひとつは、ローンを組んでまで取得しようとすることに対して支援をする。

もうひとつは、マイホ-ム取得を促進し、景気を刺激する。

平成13年に控除期間15年、控除額最大587万円が施行されたときは、住宅建設ラッシュになりマンションも売れ景気刺激策になりました。

ただ、消費税増税、雇用問題等で、既存の「住宅ローン控除」だけでは、中々景気刺激策にはならなくなってきました。

何か新しい景気刺激策は考えられているのでしょうか?

住宅の選択肢の幅を広げ、無理のない負担でライフスタイルに応じた住宅を確保出来るようには、中古住宅流通とリフォーム市場の拡大・活性化を図っていく必要があります。

住宅政策を反映させるために、現在施行されている「住宅ローン控除」には、中古のマイホームや増改築も組み込まれています。

時代に応じて「住宅ローン控除」の範囲も変わってくるのですね。

中古について少し補足していきます。マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであることなっています。この年数を超える中古の物件であっても「住宅ローン控除」が受けられものがあります。

それは、どんな場合でしょうか?

中古住宅のうち約1割強は、耐震基準に適合しない中古住宅が流通しています。既存住宅ストックの耐震化は差し迫った課題の一つとなっている。

新耐震基準に適合していることについて証明された物や、耐震基準に適合しない場合でも、買うときに耐震改修工事の申請をし、住む日までに耐震改修工事を終えていれば、「住宅ローン控除」を受けられます。

 

税制面でのバックアップで既存住宅の耐震化が進むと良いですね。そして、まさに今日から確定申告が始まっていますが、住宅ローン控除の部分について、注意点がありましたら、お願いします。

・確定申告書に添付する書類について補足します。

・マイホームなので住んでいることを証明する「住民票」

・購入日や購入金額を証明する「売買契約書」

・所有権があることを証明する「登記事項証明書」

・借入金があることを証明する「借入金の年末残高証明書」

・新耐震基準に適合することを証明する「耐震基準適合証明書」

「借入金の年末残高証明書」お金を借りれば、金融機関が用意してくれるのであまり心配してませんが、「耐震基準適合証明書」は、建築士に判断してもらい売主に申請してもらう必要があるので、漏れないようにしっかり意識しておく必要があります。




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マイナンバー制度 [FMヨコハマ 教えて税理士さん]

昨年末にマイナンバーが記載された「通知カード」が届けられましたね。

 

「通知カード」には、「個人番号カード交付申請書」がついています。この「個人番号カード交付申請書」に写真を貼り付けて返信します。ちなみに写真も本人とわかるようなものでないとだめです。フレームが太いメガネとかフレームが目にかかっているものは、本人確認にむかないものはだめです。後日、交付通知書が届き、交付場所に出向き、交付通知書、「通知カード」、本人確認書類をもって「個人番号カード」の交付を受けることになります。マイナンバー制度導入後は、就職、出産育児、年金受給、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。その際、「通知カード」であれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、「個人番号カード」があれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。

 

本人確認をしっかり行うということが「なりすまし」防止につながっているということですね。

 

「なりすまし」を避けるための本人確認の徹底だと思います。また、「個人番号カード」取得を促すことにもなると思います。「なりすまし」と同様に心配しなければいけないのが情報漏洩です。情報漏洩に関しては、過去の情報漏えい事件の反省からかなり厳しい罰則がもうけられています。企業は、情報がもれないように安全管理を徹底していく必要があるのですが、厳しい罰則を懸念し、マイナンバーを触りたくないといっている企業が多いのも事実です。

 

厳しい罰則が良いか悪いかは別として「情報漏えい」の抑制につながってほしいですね。

 

まさにその通りです。税の実務でいうと、固定資産税の申告、各種申請・届出では、すでにマイナンバーが必要になっているので、逮捕されないように安全管理措置を講じながら頑張っています。

 

マイナンバーは「税、社会保障、災害対策の3分野以外には使われない」となっていたと思いますが、「税」の部分ではすでに開始されていたのですね。ほかに「税」の面でお話しいただけるものはないですか?

 

個人番号は取扱いに細心の注意が必要ですが、法人番号は、国税庁のホームページで検索できる状態になっています。国税庁がしっかり絡んでいることを認識してほしい制度です。

また、税の面から見るとマイナンバーは、監視カメラ的な要素があると思います。税金的に悪いことをする上での抑止力があると思います。真面目にやっている人が得をする社会と真面目にやっている人が損をする社会とを比較した場合、マイナンバーが導入されれば、真面目にやっている人が得をする社会になるということが確実に予想されます。

 

不正がおこりにくい環境になっていく方が健全ですよね。

 

適切な競争の方が、健全だと思います。税の面でもうひとつ。税制は実は難しく書かれています。なぜ難しく書かれているかと言えば、簡単に書くと脱税を考える方が出てくるからだと思います。マイナンバー制度の導入で税制がシンプルになることが考えられます。実は、税理士資格がある国自体、実はそんなにないのです。税制が難しいから必要な職種だったのかもしれません。マイナンバー制度の普及の手伝いをする立場で、普及自体が税制簡素化は心配です。マイナンバー制度で時代は大きく変革します。新しくなるだろう税制を予知しながら企業を良くしていく力をさらにつけていかないといけないという自覚も強くなってきています。

 

マイナンバー制度に一番影響を受ける職種が税理士さんなのかもしれませんね。

 

大きな変革がきたと感じています。良い方向にいけるよう頑張らないといけないですね。


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