第58回 税理士試験 法人税法 理論 解説18 [PISA型読解力]
18.問3 関連裁決例
問3に関連する裁決例を2つ記載します。
(平 8.11. 8東裁(法)平 8-63)
請求人は、Aに対する外注費は架空外注費ではない旨主張するが、
(1)請求人の代表者は所在地及び連絡先も知らないAに対し見積書も取らずに外注を依頼したという極めて不自然な取引をしていた旨申述していること、
(2)本件外注費に係る請求書に記載された住所地には、Aなる人物の存在は認められないこと、
(3)請求人の受注先及び仕入先の関係人の申述から、本件外注費があったとは認められないこと、
(4)本件外注費が振り込まれた普通預金は、請求人の代表者らにより流用されていると認められる事実があることから、本件外注費は架空外注費であるとするのが相当である。
→架空外注費となれば、
役員給与(個人申告+源泉もれもさらに追加)
使途秘匿金(重課40%(地方税も含めればさらに・・・)のペナルティがまっています。
(平 8.10.31広裁(法)平 8-32)
請求人が、取引の事実がないにもかかわらず、外注費及び支払手数料を支払ったごとく仮装した領収証を作成して帳簿書類に記載して
いたことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。
→当然、隠ぺい、仮装等の場合の青色申告の承認の取消しに該当します。
青色申告は特典だけあって、取り消され方によっては会社存続の危機にもなりかねません。
だからこそ、税理士は、隠ぺい、仮装等は絶対やらせてはいけないことなのです。
問3に関連する裁決例を2つ記載します。
(平 8.11. 8東裁(法)平 8-63)
請求人は、Aに対する外注費は架空外注費ではない旨主張するが、
(1)請求人の代表者は所在地及び連絡先も知らないAに対し見積書も取らずに外注を依頼したという極めて不自然な取引をしていた旨申述していること、
(2)本件外注費に係る請求書に記載された住所地には、Aなる人物の存在は認められないこと、
(3)請求人の受注先及び仕入先の関係人の申述から、本件外注費があったとは認められないこと、
(4)本件外注費が振り込まれた普通預金は、請求人の代表者らにより流用されていると認められる事実があることから、本件外注費は架空外注費であるとするのが相当である。
→架空外注費となれば、
役員給与(個人申告+源泉もれもさらに追加)
使途秘匿金(重課40%(地方税も含めればさらに・・・)のペナルティがまっています。
(平 8.10.31広裁(法)平 8-32)
請求人が、取引の事実がないにもかかわらず、外注費及び支払手数料を支払ったごとく仮装した領収証を作成して帳簿書類に記載して
いたことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。
→当然、隠ぺい、仮装等の場合の青色申告の承認の取消しに該当します。
青色申告は特典だけあって、取り消され方によっては会社存続の危機にもなりかねません。
だからこそ、税理士は、隠ぺい、仮装等は絶対やらせてはいけないことなのです。
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