第58回 税理士試験 法人税法 理論 解説19 [PISA型読解力]
19.問3 まとめ
法人税法第22条では、その第1項において、「各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」と定め、益金の額及び損金の額に算入すべき金額については第2項以下に規定を置いている。そして、同条第2項では、資産の販売、有償による資産の譲渡又は役務の提供に限らず、無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けに係る収益の額をも益金の額に算入することとしている。また、法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合には、原則として寄附金として取り扱うこととしている(法法37)。
平成18年度税制改正において、隠ぺい仮装行為に要する費用について損金不算入となることが明確化された(法法55)。
問3は、隠ぺい仮装行為に要する費用を支出した場合のほか、事実を隠ぺいすることにより売上及び原価を会社の決算に計上していない場合について、その法人税法上の取扱いの説明を求めることにより、不正行為に係る費用等の損金性並びに収益及び原価の計上(法法22)についての理解を問うものである。
以上、いずれも法人税法における基本的な制度を理解し、具体的な事例に正しく適用することができるかどうかという対応能力を問うこととしている。
法人税法第22条では、その第1項において、「各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」と定め、益金の額及び損金の額に算入すべき金額については第2項以下に規定を置いている。そして、同条第2項では、資産の販売、有償による資産の譲渡又は役務の提供に限らず、無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けに係る収益の額をも益金の額に算入することとしている。また、法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合には、原則として寄附金として取り扱うこととしている(法法37)。
平成18年度税制改正において、隠ぺい仮装行為に要する費用について損金不算入となることが明確化された(法法55)。
問3は、隠ぺい仮装行為に要する費用を支出した場合のほか、事実を隠ぺいすることにより売上及び原価を会社の決算に計上していない場合について、その法人税法上の取扱いの説明を求めることにより、不正行為に係る費用等の損金性並びに収益及び原価の計上(法法22)についての理解を問うものである。
以上、いずれも法人税法における基本的な制度を理解し、具体的な事例に正しく適用することができるかどうかという対応能力を問うこととしている。
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