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第59回 税理士試験 法人税法 理論 法人税法試験に必要なPISA型読解力2 [PISA型読解力]

第59回 税理士試験 法人税法 理論

問1
最高裁判例をモチーフにした法人税法第22条からの出題です。
この問題を判例の問題からの出題だと捉えてしまったら・・・・・。
それは、大きな間違いです。

この問題の作成意図ですが、
「適切な会計力」を意図している問題では、ないでしょうか。

この問題を実際、会計専門家である公認会計士に投げかけたら、即答で、
「損金の額に算入する」(実際は、会計的には、原価)と答えるはずです。

売上の検証をする能力。それに対応する原価を検証する能力。
以上の能力がなければ、税理士のスタートにも立てないということを作成者は意図しているのではないでしょうか。

税務調査のスタートとして、細かい別表を見ることよりも、売上の検証からのスタートです。
その会社が、売上を除外していないか?
その会社の収益の計上のしくみは?
それを見積書、納品書、請求書(発行タイミング含めて)を検証して、正しく計上されているかの確認からがスタートです。
次に、収益との個別対応のチェック。裏を返せば、収益との対応がないものは、資産計上(棚卸資産)していくことができるかどうか。

ここが、問われている問題です。

今後、国際会計基準に移行していくなか、会計に時価が導入されていくこととなります。法人税の立場から言えば、時価というものは、永遠に克服していかなければならないジレンマのようなものかもしれません。
会計に時価が導入されれば、どうしても見積もりという要素が含まれてしまいます。この壁をどう越えていくのか今後の税の改革が楽しみでもあり、不安でもありますが、なんらかの機軸を作成してくるかもしれません。
既存のものでいえば、
・減価償却資産の耐用年数(税がかなり緻密に作り上げました。)
・リース資産の取得価額(原則は、総額としながらも、合理性があるならば、利息法も可能。)
・デリバテイブ取引(会計基準は尊重しているもののかなり細かな規定も整備。)
・暖簾の償却期間
・税法固有の繰延資産の償却期間
過去のものであれば、
・引当金の計上算式(以前は、退職給与引当金、賞与引当金等こまかな基準を作成していました。)
等々、会計基準に客観性を持たせるために、規定していた部分多々です。

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