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第59回 税理士試験 法人税法 理論 法人税法試験に必要なPISA型読解力4 [PISA型読解力]

第59回 税理士試験 法人税法 理論

出題者の意図を今度は税の実務面から着目していきます。
そのために、法人税法第22条3項と基本通達2-2-1を記載します。
■(各事業年度の所得の金額の計算)
第22条
3  
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

(売上原価等が確定していない場合の見積り)
2-2-1 
法第22条第3項第1号《損金の額に算入される売上原価等》に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」(以下2-2-1において「売上原価等」という。)となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのであるが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する。(昭55年直法2-8「七」により改正)

まず、法人税法第22条3項ですが、二号では、「債務の確定しないものを除く」と規定しているのに、一号で規定していないのは、なぜか?と考えたことがあるか。
法人税を中心に考えたらこの条文を理解することは難しいかもしれません。会計基準を知っていれば、自ずと理解できるはずです。
たとえできなかったとしても、法人税法第22条3項の一番最初の通達を見ていれば、絶対に可能なはずです。
2-2-1の
「確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断する」
「単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれない」
このことを問題文から読み取り記載していく力。
適正な申告(税理士に必要な力)のベースとなる収益計上に係る原価の考え方が問われた基本問題なのです。

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