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第59回 税理士試験 法人税法 理論 法人税法試験に必要なPISA型読解力6 [PISA型読解力]

第59回 税理士試験 法人税法 理論

回答例を記載します。
1.結論 
本設問の事実内容を検討すれば、雨水排水路の改修工事に要する費用の見積額1億円は当期の損金の額に算入されると考えられる。

2.理由
法人税法法第22条第3項第1号に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものされている。
A社は、宅地の造成を行い、平成21年12月にこれを販売してその収益を当期に計上している。雨水排水路の改修工事は、その収益を得るために、宅地開発行為につきX県知事の許可を受ける必要があり、都市計画法に基づきY市と協議を行い、Y市から、開発区域外にある雨水排水路の改修工事(都市計画法に基づく同意であるため、開発区域外ではあるが、宅地化に伴う影響箇所のある地域の雨水排水路の改修と考えます。)を行うよう行政指導を受け、これに従わない場合には、宅地開発行為の同意を与えないとの方針が示されたからこその改修工事である。いわば、収益を得るために不可避な条件である。これらの流れから、雨水排水路の改修工事は、事後的な費用ではなく、収益との個別対応を形成する原価となるべき費用と考えられため、損金の額に算入されると考えられる。
また、見積額の前提である1億円も平成22年1月に土木建築会社と請負契約を締結していることから請負契約書の数値と一致している以上その数値には客観性及び合理性があり適正な見積もりと考えられる。

3.根拠規定

法人税法第22条第3項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

基本通達2-2-1




税理士 小池康夫
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