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第59回 税理士試験 法人税法 理論 法人税法試験に必要なPISA型読解力7 [PISA型読解力]

第59回 税理士試験 法人税法 理論 

損金の額に算入せず資産計上(棚卸資産)に計上したとしたら、粉飾決算という位置づけになり、今度は法人税法第22条第1項により、
翌期(債務確定時)の損金にすらならなくなるリスクもあるのです。
1億円の費用化が認められなかったら、大変なことです。
売上の計上、原価の計上の重要性しっかり認識していかなくてはいけないことなのでしょうね。
税は、知っているかではなく活用するものなのです。


■第22条  
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
参考までに、
これは、事業年度単位課税(しっかり期間損益概念身につけてください。しっかりとした会計感性身につけてください。)という理論です。


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