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第58回 税理士試験 法人税法 理論 解説12 [PISA型読解力]

12.問2 まとめ

法人税法第22条では、その第1項において、「各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」と定め、益金の額及び損金の額に算入すべき金額については第2項以下に規定を置いている。そして、同条第2項では、資産の販売、有償による資産の譲渡又は役務の提供に限らず、無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けに係る収益の額をも益金の額に算入することとしている。
 また、平成18年5月に施行された会社法では、株式について発行価額という概念がなくなり、株主となる者が会社に対して払込み又は給付をした財産の額をもって資本金等の額とすることとされ、平成18年度税制改正において、法人税法においても同様の内容の改正が行われた。これにより、会社更生等の法的整理や一定の私的整理において自己宛債権の現物出資(いわゆるデット・エクイティ・スワップ。以下「DES」という。)が行われた場合には、債務者である法人の増加する資本金等の額は現物出資を受けた自己宛債権の券面額ではなく時価によることとなり、券面額と時価との差額は債務の消滅益として計上され、この債務消滅益は債務免除益と同様に、繰越欠損金の損金算入の特例(法法59)の対象とされた。

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