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第58回 税理士試験 法人税法 理論 解説13 [PISA型読解力]

13.問3 法人税法第22条の公正妥当な会計処理基準(脱税を題材として)  

青色申告書を提出する以下の各法人の、平成20年4月1日から平成21年3月31目までの間の事業年度(以下「当期」という。)について、次の問1から問3までの問いに答えなざい。

問3
F社の帳簿書類を確認したところ、次のような事実があった。この場合のF社における法人税法上の取扱いを簡潔に説明しなさい。
(1) 外注の事実が認められない外注費が当期の決算に計上されていたので、その内容について精査したところ、外注費を計上するために取引先に依頼して見積書、請求書及び領収書を作成させた際の支出が当期の決算に手数料として計上されていることが判明した。
(2) 工事台帳に記載のないΓ甲工事」と記載された領収書があったので、その内容について精査したところ、当期中に完成した甲工事についで、事実を隠ぺいすることにより、売上及び原価を会社の帳簿に記載せず、当期の決算に計上していないことが判明した。

この問題は、「脱税に出くわしたとき貴方のスタンスを聞きたい」という問題にしか、個人的には見えません。
さらに、脱税自体を見抜ける技量も税理士の実務力として重要な要素になるかもしれません。
脱税が犯罪だということをしっかり認識することが税の理論と実務の接点のスタートです。

『「外注費」は損金の額に算入されない。』
という答えと
『脱税をやめさせる。』
という答え
では、どちらが正しいのか税理士の資質と考えれば、当然答えは、
『脱税をやめさせる。』です。

わかりやすい例になるかわかりませんが、
殺人を犯そうとしている友人がいて、
殺人をするのを見逃して、
『殺人をしたから捕まえて警察に渡した。』
という答えと
『殺人をしようとしていたから説得してやめさせた。』
という答えとの差を感じます。

では、説得するための税理士としての切札は何なのでしょうか?
ひとつは、脱税が犯罪ということをしっかり認識することともうひとつは、青色申告の取消です。




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